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法律案新旧対照条文 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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く有害な作用を有することにより医療機器として使用価値がな
いと合理的に予測できるものでないこと。
2 前項の規定により条件を付した第二十三条の二の五の承認を受
けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定によ
り条件とされた調査を実施したことにより作成した厚生労働省令
で定める資料を厚生労働大臣に提出し、当該承認に係る医療機器
又は体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性に関する調査を
受けなければならない。この場合において、当該医療機器又は体
外診断用医薬品が厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用
医薬品であるときは、当該資料は、厚生労働省令で定める基準に
従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
3 厚生労働大臣は、前項前段に規定する資料の提出があつたとき
は、当該資料及び同項前段に規定する医療機器又は体外診断用医
薬品の品質、有効性及び安全性に関する調査(同項前段に規定す
る承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品が同項後段の厚生労
働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品であるときは、当
該調査及び当該資料が同項後段の規定に適合するかどうかについ
ての書面による調査又は実地の調査)を行う際に得られている知
見に基づき、当該調査を行い、第二十三条の二の五第二項第三号
イからハまでのいずれにも該当しないことを確認するものとする

4 厚生労働大臣は、前項に規定する調査の結果を踏まえ、その必
要があると認めるときは、第一項の規定により付した条件を変更
し、又は当該条件を付した第二十三条の二の五の承認を受けた者
に対して、同項に規定する調査及び適正な使用の確保のために必
要な措置の再度の実施を命ずることができる。
5 第二項後段に該当する場合において、第一項の規定により条件
を付した第二十三条の二の五の承認を受けた者若しくは第二項後
段の規定による資料の収集若しくは作成の委託を受けた者(これ
らの者が法人であるときは、その役員)又はこれらの職員は、正
当な理由なく、当該資料の収集又は作成に関しその職務上知り得

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