法律案新旧対照条文 (143 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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業所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合
においては、市長又は区長。第七十条第一項、第七十二条第四項
、第七十二条の二第一項、第七十二条の二の二、第七十二条の五
、第七十二条の六、第七十三条、第七十五条第一項、第七十五条
の二第一項、第七十六条、第七十六条の三の二及び第八十一条の
二において同じ。)は、薬局開設者、医薬品の販売業者若しくは
登録受渡業者、第三十九条第一項若しくは第三十九条の三第一項
の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販
売業者(以下この項において「販売業者等」という。)が、第五
条、第七条第一項、第二項、第三項(第四十条第一項及び第四十
条の七第一項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、
第八条(第四十条第一項及び第四十条の七第一項において準用す
る場合を含む。)、第九条第一項(第四十条第一項、第二項及び
第三項並びに第四十条の七第一項において準用する場合を含む。
)若しくは第二項(第四十条第一項及び第四十条の七第一項にお
いて準用する場合を含む。)、第九条の二(第四十条第一項及び
第二項並びに第四十条の七第一項において準用する場合を含む。
)、第九条の三から第九条の六まで、第十条第一項(第三十八条
、第四十条第一項及び第二項並びに第四十条の七第一項において
準用する場合を含む。)若しくは第二項(第三十八条第一項にお
いて準用する場合を含む。)、第十一条(第三十八条、第四十条
第一項及び第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)
、第二十六条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。
)若しくは第五項、第二十七条から第二十九条の四まで、第二十
九条の五第六項若しくは第七項、第二十九条の六から第二十九条
の十一まで、第三十条第三項若しくは第四項、第三十一条から第
三十三条まで、第三十四条第三項から第五項まで、第三十五条か
ら第三十六条の六まで、第三十六条の九から第三十七条まで、第
三十九条第四項若しくは第五項、第三十九条の二、第三十九条の
三第二項、第四十条の四、第四十条の五第四項、第五項若しくは
しくは貸与業にあつては、その薬局、店舗又は営業所の所在地が
保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市
長又は区長。第七十条第一項、第七十二条第四項、第七十二条の
二第一項、第七十二条の二の二、第七十二条の四、第七十二条の
五、第七十三条、第七十五条第一項、第七十六条、第七十六条の
三の二及び第八十一条の二において同じ。)は、薬局開設者、医
薬品の販売業者、第三十九条第一項若しくは第三十九条の三第一
項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の
販売業者(以下この項において「販売業者等」という。)が、第
五条、第七条第一項、第二項、第三項(第四十条第一項及び第四
十条の七第一項において準用する場合を含む。)若しくは第四項
、第八条(第四十条第一項及び第四十条の七第一項において準用
する場合を含む。)、第九条第一項(第四十条第一項、第二項及
び第三項並びに第四十条の七第一項において準用する場合を含む
。)若しくは第二項(第四十条第一項及び第四十条の七第一項に
おいて準用する場合を含む。)、第九条の二(第四十条第一項及
び第二項並びに第四十条の七第一項において準用する場合を含む
。)、第九条の三から第九条の五まで、第十条第一項(第三十八
条、第四十条第一項及び第二項並びに第四十条の七第一項におい
て準用する場合を含む。)若しくは第二項(第三十八条第一項に
おいて準用する場合を含む。)、第十一条(第三十八条、第四十
条第一項及び第四十条の七第一項において準用する場合を含む。
)、第二十六条第四項若しくは第五項、第二十七条から第二十九
条の四まで、第三十条第三項若しくは第四項、第三十一条から第
三十三条まで、第三十四条第三項から第五項まで、第三十五条か
ら第三十六条の六まで、第三十六条の九から第三十七条まで、第
三十九条第四項若しくは第五項、第三十九条の二、第三十九条の
三第二項、第四十条の四、第四十条の五第四項、第五項若しくは
第七項、第四十条の六、第四十五条、第四十六条第一項若しくは
第四項、第四十九条、第五十七条の二(第六十五条の四において
準用する場合を含む。)、第六十八条の二の六、第六十八条の五
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