法律案新旧対照条文 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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び当該資料が同項後段の規定に適合するかどうかについての書面
による調査又は実地の調査)を行う際に得られている知見に基づ
き、当該調査を行い、第十四条第二項第三号イからハまでのいず
れにも該当しないことを確認するものとする。
4 厚生労働大臣は、前項に規定する調査の結果を踏まえ、その必
要があると認めるときは、第一項の規定により付した条件を変更
し、又は当該条件を付した第十四条の承認を受けた者に対して、
同項に規定する調査及び適正な使用の確保のために必要な措置の
再度の実施を命ずることができる。
5 第二項後段に該当する場合において、第一項の規定により条件
を付した第十四条の承認を受けた者若しくは第二項後段の規定に
よる資料の収集若しくは作成の委託を受けた者(これらの者が法
人であるときは、その役員)又はこれらの職員は、正当な理由な
く、当該資料の収集又は作成に関しその職務上知り得た人の秘密
を漏らしてはならない。これらの者であつた者についても、同様
とする。
6 第一項の規定により条件を付した第十四条の承認を受けた者が
同条第十三項の承認の申請をした場合における同項において準用
する同条第二項の規定の適用については、同項第三号イ中「医薬
品又は医薬部外品」とあるのは「医薬品」と、「認められない」
とあるのは「合理的に予測できるものでない」と、同号ロ中「医
薬品又は医薬部外品」とあるのは「医薬品」と、「認められる」
とあるのは「合理的に予測できるものである」とする。
(緊急承認)
第十四条の二の二の二 第十四条の承認の申請者が製造販売をしよ
うとする物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品として政令
で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項(第
三号ハに係る部分を除く。)、第五項、第六項及び第十二項の規
定にかかわらず、薬事審議会の意見を聴いて、その適正な使用の
(緊急承認)
第十四条の二の二 第十四条の承認の申請者が製造販売をしようと
する物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品として政令で定
めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項(第三号
ハに係る部分を除く。)、第六項、第七項及び第十一項の規定に
かかわらず、薬事審議会の意見を聴いて、その適正な使用の確保
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