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法律案新旧対照条文 (149 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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働省令で定める基準に適合せず、又はその構造設備によつて医薬
品、医療機器若しくは再生医療等製品が第五十六条、第六十五条
若しくは第六十五条の五第一項に規定する医薬品、医療機器若し
くは再生医療等製品若しくは第六十八条の二十に規定する生物由
来製品に該当するようになるおそれがある場合においては、その
構造設備の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間当該施設の
全部若しくは一部を使用することを禁止することができる。
5 都道府県知事は、地域連携薬局等の開設者に対して、その構造
設備が第六条の二第一項第一号、第六条の三第一項第一号又は第
六条の四第一項第一号の規定に基づく厚生労働省令で定める基準
に適合しない場合においては、その構造設備の改善を命じ、又は
その改善を行うまでの間当該施設の全部若しくは一部を使用する
ことを禁止することができる。
第七十二条の二 都道府県知事は、薬局開設者、店舗販売業者又は
登録受渡業者に対して、その薬局、店舗又は登録受渡店舗が第五
条第二号、第二十六条第四項第二号(同条第九項において準用す
る場合を含む。)又は第二十九条の五第六項第二号の規定に基づ
く厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつた場合においては
、当該基準に適合するようにその業務の体制を整備することを命
ずることができる。
2 (略)
3 都道府県知事は、地域連携薬局等の開設者に対して、その地域
連携薬局等が第六条の二第一項各号(第一号を除く。)、第六条
の三第一項各号(第一号を除く。)又は第六条の四第一項各号(
第一号を除く。)に掲げる要件を欠くに至つたときは、当該要件
に適合するようにその業務を行う体制を整備することを命ずるこ
とができる。
第七十二条の二の二 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧
品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者若しくは製

療等製品が第五十六条、第六十五条若しくは第六十五条の五に規
定する医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品若しくは第六十
八条の二十に規定する生物由来製品に該当するようになるおそれ
がある場合においては、その構造設備の改善を命じ、又はその改
善を行うまでの間当該施設の全部若しくは一部を使用することを
禁止することができる。

5 都道府県知事は、地域連携薬局等の開設者に対して、その構造
設備が第六条の二第一項第一号又は第六条の三第一項第一号の規
定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合しない場合において
は、その構造設備の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間当
該施設の全部若しくは一部を使用することを禁止することができ
る。

第七十二条の二 都道府県知事は、薬局開設者又は店舗販売業者に
対して、その薬局又は店舗が第五条第二号又は第二十六条第四項
第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合しなくな
つた場合においては、当該基準に適合するようにその業務の体制
を整備することを命ずることができる。

2 (略)
3 都道府県知事は、地域連携薬局等の開設者に対して、その地域
連携薬局等が第六条の二第一項各号(第一号を除く。)又は第六
条の三第一項各号(第一号を除く。)に掲げる要件を欠くに至つ
たときは、当該要件に適合するようにその業務を行う体制を整備
することを命ずることができる。

第七十二条の二の二 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧
品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者若しくは製

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