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法律案新旧対照条文 (218 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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○ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)(抄)(第四条関係)【公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定め
る日施行】
(傍線部分は改正部分)


第六章~第九章
附則

(略)

削除

目次
第一章~第四章 (略)
第五章 医療提供体制の確保
第一節~第五節 (略)
第六節 公的医療機関(第三十一条―第三十八条)
(新設)

目次
第一章~第四章 (略)
第五章 医療提供体制の確保
第一節~第五節 (略)
第六節 公的医療機関(第三十一条―第三十五条)
第七節 適切な医療を提供するための医薬品の供給の確保(第
三十六条―第三十八条の七)
第六章~第九章 (略)
附則

(新設)
第三十六条から第三十八条まで

第七節 適切な医療を提供するための医薬品の供給の確保
第三十六条 厚生労働大臣は、特定医薬品(医薬品、医療機器等の
品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十七項に
規定する特定医薬品をいう。以下同じ。)について、その供給が
不足し、又はその特定医薬品の需給の状況その他の状況から合理
的に判断して、その供給が不足する蓋然性があると認められるた
め、適切な医療の提供が困難になることにより、国民の生命及び
健康に影響を与えるおそれがあると認める場合は、製造販売業者
(同法第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者を
いう。以下同じ。)、製造業者(同法第十三条第一項の医薬品の
製造業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)、卸売販売業者(
同法第三十四条第一項の卸売販売業の許可を受けた者をいう。第
三十八条の四において同じ。)その他の関係者に対し、当該特定
医薬品又は代替薬(同法第十八条の五に規定する代替薬をいう。

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