法律案新旧対照条文 (191 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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第五十六条 次の各号のいずれかに該当する医薬品は、販売し、授
与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、
若しくは陳列してはならない。
一・二 (略)
三 第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二
十三条の二の十七の承認を受けた医薬品又は第二十三条の二の
二十三の認証を受けた体外診断用医薬品であつて、その成分若
しくは分量(成分が不明のものにあつては、その本質又は製造
(販売、授与等の禁止)
第五十五条 (略)
2 第十三条の三第一項若しくは第二十三条の二の四第一項の登録
を受けていない製造所(外国にある製造所に限る。)において製
造された医薬品、第十三条第一項若しくは第八項若しくは第二十
三条の二の三第一項の規定に違反して製造された医薬品又は第十
四条第一項若しくは第十四項(第十九条の二第五項において準用
する場合を含む。)、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五
第一項若しくは第十三項(第二十三条の二の十七第五項において
準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十七第四項若しくは
第二十三条の二の二十三第一項若しくは第七項の規定に違反して
製造販売をされた医薬品についても、前項と同様とする。
(政令への委任)
第二十三条の四十二 この章に定めるもののほか、製造販売業又は
製造業の許可又は許可の更新、再生医療等製品外国製造業者の登
録又は登録の更新、製造販売品目の承認、再審査又は再評価、製
造所の管理その他再生医療等製品の製造販売業又は製造業(外国
製造再生医療等製品特例承認取得者の行う製造を含む。)に関し
必要な事項は、政令で定める。
(販売、製造等の禁止)
第五十六条 次の各号のいずれかに該当する医薬品は、販売し、授
与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、
若しくは陳列してはならない。
一・二 (略)
三 第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二
十三条の二の十七の承認を受けた医薬品又は第二十三条の二の
二十三の認証を受けた体外診断用医薬品であつて、その成分若
しくは分量(成分が不明のものにあつては、その本質又は製造
(販売、授与等の禁止)
第五十五条 (略)
2 第十三条の三第一項の認定若しくは第十三条の三の二第一項若
しくは第二十三条の二の四第一項の登録を受けていない製造所(
外国にある製造所に限る。)において製造された医薬品、第十三
条第一項若しくは第八項若しくは第二十三条の二の三第一項の規
定に違反して製造された医薬品又は第十四条第一項若しくは第十
四項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第
十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項若しくは第十三項
(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)
、第二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三条の二の二十三
第一項若しくは第七項の規定に違反して製造販売をされた医薬品
についても、前項と同様とする。
(政令への委任)
第二十三条の四十二 この章に定めるもののほか、製造販売業又は
製造業の許可又は許可の更新、再生医療等製品外国製造業者の認
定又は認定の更新、製造販売品目の承認、再審査又は再評価、製
造所の管理その他再生医療等製品の製造販売業又は製造業(外国
製造再生医療等製品特例承認取得者の行う製造を含む。)に関し
必要な事項は、政令で定める。
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