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法律案新旧対照条文 (144 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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第七項、第四十条の六、第四十五条、第四十六条第一項若しくは
第四項、第四十九条、第五十七条の二(第六十五条の四において
準用する場合を含む。)、第六十八条の二の八、第六十八条の五
第三項、第五項若しくは第六項、第六十八条の七第二項、第五項
若しくは第八項、第六十八条の九第二項、第六十八条の十第二項
、第六十八条の二十二第二項、第五項若しくは第八項若しくは第
八十条第十一項の規定又は第七十二条第四項、第七十二条の二第
一項若しくは第二項、第七十二条の二の二、第七十二条の五、第
七十三条、第七十四条若しくは第七十五条第一項に基づく命令を
遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるとき
は、当該販売業者等に対して、厚生労働省令で定めるところによ
り必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局、店舗、登録受渡店
舗、事務所その他当該販売業者等が医薬品、医療機器若しくは再
生医療等製品を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若
しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他
の関係者に質問させることができる。
3 都道府県知事は、薬局開設者が、第八条の二第一項若しくは第
二項の規定若しくは第七十二条の三に基づく命令を遵守している
かどうかを確かめるために必要があると認めるとき、又は地域連
携薬局、専門医療機関連携薬局若しくは健康増進支援薬局(以下
この章において「地域連携薬局等」という。)の開設者が第六条
の二第三項、第六条の三第三項若しくは第四項若しくは第六条の
四第三項の規定若しくは第七十二条第五項若しくは第七十二条の
二第三項に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために
必要があると認めるときは、当該薬局開設者若しくは当該地域連
携薬局等の開設者に対して、厚生労働省令で定めるところにより
必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局若しくは地域連携薬局
等に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検
査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができ
る。
4・5 (略)

第三項、第五項若しくは第六項、第六十八条の七第二項、第五項
若しくは第八項、第六十八条の九第二項、第六十八条の十第二項
、第六十八条の二十二第二項、第五項若しくは第八項若しくは第
八十条第七項の規定又は第七十二条第四項、第七十二条の二第一
項若しくは第二項、第七十二条の二の二、第七十二条の四、第七
十三条、第七十四条若しくは第七十五条第一項に基づく命令を遵
守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは
、当該販売業者等に対して、厚生労働省令で定めるところにより
必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局、店舗、事務所その他
当該販売業者等が医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品を業
務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類そ
の他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問さ
せることができる。

3 都道府県知事は、薬局開設者が、第八条の二第一項若しくは第
二項の規定若しくは第七十二条の三に基づく命令を遵守している
かどうかを確かめるために必要があると認めるとき、又は地域連
携薬局若しくは専門医療機関連携薬局(以下この章において「地
域連携薬局等」という。)の開設者が第六条の二第三項若しくは
第六条の三第三項若しくは第四項の規定若しくは第七十二条第五
項若しくは第七十二条の二第三項に基づく命令を遵守しているか
どうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該薬局開
設者若しくは当該地域連携薬局等の開設者に対して、厚生労働省
令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬
局若しくは地域連携薬局等に立ち入り、その構造設備若しくは帳
簿書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者
に質問させることができる。
4・5 (略)

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