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法律案新旧対照条文 (124 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(登録受渡店舗における掲示)
第二十九条の十一 登録受渡業者は、厚生労働省令で定めるところ
により、その登録受渡店舗を利用するために必要な情報であつて
厚生労働省令で定める事項を、当該登録受渡店舗の見やすい場所
に掲示しなければならない。
(薬局医薬品の販売に従事する者等)
第三十六条の三 (略)
2 薬局開設者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を
受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、薬局医薬品のうち
、処方箋の交付を受けて使用すべきものとして厚生労働大臣が指
定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、次の
各号のいずれかに掲げる場合において、厚生労働省令で定めると
ころにより、販売し、又は授与するときは、この限りでない。
一 薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若し
くは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療
所若しくは飼育動物診療施設の開設者(以下「薬剤師等」とい
う。)に販売し、又は授与する場合
二 医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外
の者に対して販売し、又は授与することがやむを得ない場合と
して厚生労働省令で定める場合
3 薬局開設者は、薬局医薬品(前項の厚生労働大臣が指定する医
薬品を除く。)を使用しようとする者以外の者に対して、正当な
理由なく、薬局医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただ
し、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

(一般用医薬品の区分)
第三十六条の七 一般用医薬品(専ら動物のために使用されること

(新設)

(薬局医薬品の販売に従事する者等)
第三十六条の三 (略)
(新設)

2 薬局開設者は、薬局医薬品を使用しようとする者以外の者に対
して、正当な理由なく、薬局医薬品を販売し、又は授与してはな
らない。ただし、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、
製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は
病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者(以下「薬剤師
等」という。)に販売し、又は授与するときは、この限りでない


(一般用医薬品の区分)
第三十六条の七 一般用医薬品(専ら動物のために使用されること

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