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法律案新旧対照条文 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(新設)

(指定高度管理医療機器等の製造販売の認証)
第二十三条の二の二十三 (略)
2~4 (略)
5 第一項の認証を受けようとする者又は同項の認証を受けた者は
、その認証に係る指定高度管理医療機器等が次の各号のいずれに
も該当するときは、前項の調査を受けることを要しない。
一 第一項の認証を受けようとする者又は同項の認証を受けた者
が既に第二十三条の二の六第一項の基準適合証又は次条第一項
の基準適合証の交付を受けている場合であつて、これらの基準
適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品と同一の第二十三
条の二の五第八項第一号に規定する厚生労働省令で定める区分
に属するものであるとき。
二 (略)
6~8 (略)
(新設)

(新設)

(指定高度管理医療機器等の製造販売の認証)
第二十三条の二の二十三 (略)
2~4 (略)
5 第一項の認証を受けようとする者又は同項の認証を受けた者は
、その認証に係る指定高度管理医療機器等が次の各号のいずれに
も該当するときは、前項の調査を受けることを要しない。
一 第一項の認証を受けようとする者又は同項の認証を受けた者
が既に第二十三条の二の六第一項の基準適合証又は次条第一項
の基準適合証の交付を受けている場合であつて、これらの基準
適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品と同一の第二十三
条の二の五第七項第一号に規定する厚生労働省令で定める区分
に属するものであるとき。
二 (略)
6~8 (略)
9 厚生労働大臣は、第四項及び第六項(これらの規定を第七項に
おいて準用する場合を含む。)の調査に立ち会うことができる。
この場合において、必要があるときは、厚生労働大臣は登録認証
機関に助言を行うことができる。
厚生労働大臣は、機構に、前項の立会い及び助言を行わせるこ
とができる。
第二十三条の二の七第二項及び第六項の規定は、前項の規定に
より機構に立会い及び助言を行わせることとした場合について準
用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定め
る。

(基準適合証の交付等)
第二十三条の二の二十四 登録認証機関は、前条第四項(同条第七
項において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果、同
条の認証に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品
質管理の方法が第二十三条の二の五第二項第四号に規定する厚生

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(基準適合証の交付等)
第二十三条の二の二十四 登録認証機関は、前条第四項(同条第七
項において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果、同
条の認証に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品
質管理の方法が第二十三条の二の五第二項第四号に規定する厚生

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