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法律案新旧対照条文 (225 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(新設)



(譲渡し)
第二十四条 麻薬営業者でなければ、麻薬を譲り渡してはならない
。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 (略)
(新設)

(製造)
第二十条 麻薬製造業者でなければ、麻薬(ジアセチルモルヒネ等
を除く。以下この節(第二十九条の二を除く。)において同じ。
)を製造してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限り
でない。
一 (略)
二 大麻草の栽培の規制に関する法律第十二条の四第一項(同法
第十七条第一項において準用する場合を含む。)の許可を受け
た第一種大麻草採取栽培者又は第二種大麻草採取栽培者が大麻
草の加工の過程において麻薬(別表第一第四十二号及び第四十
三号に掲げる物に限る。第二十四条第一項第五号並びに第二十
八条第一項第三号及び第四号において同じ。)を製造する場合
2 (略)



○ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)(抄)(第五 条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で
定める日施行】
(傍線部分は改正部分)

(製造)
第二十条 麻薬製造業者でなければ、麻薬(ジアセチルモルヒネ等
を除く。以下この節(第二十九条の二を除く。)において同じ。
)を製造してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限り
でない。
一 (略)
二 大麻草の栽培の規制に関する法律第十二条の四第一項(同法
第十七条第一項において準用する場合を含む。)の許可を受け
た第一種大麻草採取栽培者又は第二種大麻草採取栽培者が大麻
草の加工の過程において麻薬(別表第一第四十二号及び第四十
三号に掲げる物に限る。第二十四条第一項第七号並びに第二十
八条第一項第三号及び第四号において同じ。)を製造する場合
(略)


(譲渡し)
第二十四条 麻薬営業者でなければ、麻薬を譲り渡してはならない
。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 (略)
二 麻薬診療施設の開設者が、麻薬(その使用による保健衛生上
の危害の発生を防止するために回収する必要があるものに限る
。次号、第八項ただし書、第九項ただし書及び第十一項ただし
書において「要回収麻薬」という。)を麻薬製造業者、麻薬製
剤業者、麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者に譲り渡す場合その
他厚生労働省令で定める場合
麻薬研究施設の設置者が、要回収麻薬を麻薬製造業者、麻薬


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