法律案新旧対照条文 (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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五第十項(同条第十三項(第二十三条の三十七第五項において準
用する場合を含む。)及び第二十三条の三十七第五項において準
用する場合を含む。)の規定により公示された再生医療等製品若
しくは第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五
項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八
第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。
)の規定による第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七
の承認を受けて製造販売がされた再生医療等製品については、政
令で、第四十三条、第四十四条、第五十条、第五十一条(第六十
五条の四及び第六十八条の十九において準用する場合を含む。)
、第五十二条、第五十四条(第六十四条及び第六十五条の四にお
いて準用する場合を含む。)、第五十五条第一項(第六十四条、
第六十五条の四及び第六十八条の十九において準用する場合を含
む。)、第五十六条、第六十三条、第六十三条の二、第六十五条
から第六十五条の三まで、第六十五条の五、第六十八条の二から
第六十八条の二の三まで、第六十八条の二の六、第六十八条の十
七、第六十八条の十八、第六十八条の二十及び第六十八条の二十
の二の規定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めるこ
とができる。
9 (略)
(動物用医薬品等)
第八十三条 医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品(
治験使用薬物等を含む。)であつて、専ら動物のために使用され
ることが目的とされているものに関しては、この法律(第二条第
十五項、第六条の二第一項及び第二項、第六条の三第一項から第
三項まで、第九条の三、第九条の四第一項、第二項及び第四項か
ら第六項まで、第三十六条の十第一項及び第二項(同条第七項に
おいてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第六十条、第六
十九条第五項、第七十二条第五項、第七十五条の五の二第一項か
9 (略)
の四及び第六十八条の十九において準用する場合を含む。)、第
五十二条、第五十四条(第六十四条及び第六十五条の四において
準用する場合を含む。)、第五十五条第一項(第六十四条、第六
十五条の四及び第六十八条の十九において準用する場合を含む。
)、第五十六条、第六十三条、第六十三条の二、第六十五条から
第六十五条の三まで、第六十五条の五、第六十八条の二から第六
十八条の二の三まで、第六十八条の二の六、第六十八条の十七、
第六十八条の十八、第六十八条の二十及び第六十八条の二十の二
の規定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることが
できる。
(動物用医薬品等)
第八十三条 医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品(
治験使用薬物等を含む。)であつて、専ら動物のために使用され
ることが目的とされているものに関しては、この法律(第二条第
十五項、第四条第三項第四号ロ、第六条の二第一項及び第二項、
第六条の三第一項から第三項まで、第九条の三、第九条の四第一
項、第二項及び第四項から第六項まで、第三十六条の十第一項及
び第二項(同条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含
む。)、第六十条、第六十九条第五項、第七十二条第五項、第七
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