法律案新旧対照条文 (113 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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画の確認)
第二十三条の二の十の二 (略)
(新設)
(医療機器及び体外診断用医薬品の承認された事項に係る変更計
画の確認)
第二十三条の二の十の四 (略)
(医療機器等総括製造販売責任者等の設置及び遵守事項)
第二十三条の二の十四 医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売
業者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療機器又は体外
診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理
を行わせるために、医療機器の製造販売業者にあつては厚生労働
省令で定める基準に該当する者を、体外診断用医薬品の製造販売
業者にあつては薬剤師を、それぞれ置かなければならない。ただ
し、体外診断用医薬品の製造販売業者について、次の各号のいず
れかに該当する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、
薬剤師以外の技術者をもつてこれに代えることができる。
一 その製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理に関し
薬剤師を必要としないものとして厚生労働省令で定める体外診
(準用)
第二十三条の二の十の三 体外診断用医薬品(専ら動物のために使
用されることが目的とされているものを除く。次項において同じ
。)のうち政令で定めるものについての前条第二項の規定による
確認及び同条第五項の規定による調査については、第二十三条の
二の七(第四項及び第五項を除く。)の規定を準用する。この場
合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項において準用する第二十三条の二の七第一項の規定により
機構に前条第二項の規定による確認を行わせることとしたときは
、前項において準用する第二十三条の二の七第一項の政令で定め
る体外診断用医薬品についての前条第四項の規定による資料の提
出は、同項の規定にかかわらず、機構に提出しなければならない
。
(医療機器等総括製造販売責任者等の設置及び遵守事項)
第二十三条の二の十四 医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売
業者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療機器又は体外
診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理
の統括を行わせるために、医療機器の製造販売業者にあつては厚
生労働省令で定める基準に該当する者を、体外診断用医薬品の製
造販売業者にあつては薬剤師を、それぞれ置かなければならない
。ただし、体外診断用医薬品の製造販売業者について、次の各号
のいずれかに該当する場合には、厚生労働省令で定めるところに
より、薬剤師以外の技術者をもつてこれに代えることができる。
一 その製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理の統括
に関し薬剤師を必要としないものとして厚生労働省令で定める
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