よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (189 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

政令で定めるものであるときは、」とあるのは「は、」と、「同
条第二項第四号」とあるのは「第二十三条の二十五第二項第四号
」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「第二項」と
、「前条第二項第四号」とあるのは「第二十三条の二十五第二項
第四号」と、同条第七項第一号中「前条第二項第四号」とあるの
は「第二十三条の二十五第二項第四号」と、「第五十六条(第六
十条及び第六十二条において準用する場合を含む。次号において
同じ。)」とあるのは「第六十五条の五第一項」と、「若しくは
第六十八条の二十に規定する生物由来製品に該当する」とあるの
は「に該当する」と、同項第二号中「第十三条第五項」とあるの
は「第二十三条の二十二第五項」と、「第五十六条」とあるのは
「第六十五条の五第一項」と、「若しくは第六十八条の二十に規
定する生物由来製品に該当する」とあるのは「に該当する」と読
み替えるものとする。
(機構による再生医療等製品審査等の実施)
第二十三条の二十七 厚生労働大臣は、機構に、再生医療等製品(
専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く
。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについて
の第二十三条の二十五の承認のための審査、同条第五項及び第六
項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。
)、第八項並びに第十七項、第二十三条の二十五の二において準
用する第十四条の二第二項並びに前条第二項(次条第二項におい
て準用する場合を含む。)の規定による調査、第二十三条の二十
五第十九項の規定による確認及び同条第二十項の規定による通知
並びに第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第
五項の規定による基準確認証の交付及び第二十三条の二十五の二
において準用する第十四条の二第七項の規定による基準確認証の
返還の受付(以下「再生医療等製品審査等」という。)を行わせ
ることができる。
2・3 (略)

政令で定めるものであるときは、」とあるのは「は、」と、「同
条第二項第四号」とあるのは「第二十三条の二十五第二項第四号
」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「第二項」と
、「前条第二項第四号」とあるのは「第二十三条の二十五第二項
第四号」と、同条第七項第一号中「前条第二項第四号」とあるの
は「第二十三条の二十五第二項第四号」と、「第五十六条(第六
十条及び第六十二条において準用する場合を含む。次号において
同じ。)」とあるのは「第六十五条の五第一項」と、「若しくは
第六十八条の二十に規定する生物由来製品に該当する」とあるの
は「に該当する」と、同項第二号中「第十三条第五項」とあるの
は「第二十三条の二十二第五項」と、「第五十六条」とあるのは
「第六十五条の五第一項」と、「若しくは第六十八条の二十に規
定する生物由来製品に該当する」とあるのは「に該当する」と読
み替えるものとする。

(機構による再生医療等製品審査等の実施)
第二十三条の二十七 厚生労働大臣は、機構に、再生医療等製品(
専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く
。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについて
の第二十三条の二十五の承認のための審査、同条第五項及び第六
項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。
)並びに第八項、第二十三条の二十五の二において準用する第十
四条の二第二項並びに前条第二項(次条第二項において準用する
場合を含む。)の規定による調査並びに第二十三条の二十五の二
において準用する第十四条の二第五項の規定による基準確認証の
交付及び第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二
第七項の規定による基準確認証の返還の受付(以下「再生医療等
製品審査等」という。)を行わせることができる。

2・3 (略)

- 187 -