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法律案新旧対照条文 (158 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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一項第二号」と、「第十四条第二項第三号ハ(同条第十四項」と
あるのは「第十九条の二第五項において準用する第十四条第二項
第三号ハ(第十九条の二第五項において準用する第十四条第十四
項」と、「第十四条の二の二第二項前段」とあるのは「第十九条
の二第五項及び第六項において準用する第十四条の二の二第二項
前段」と、「第十四条の二の二の二第一項第二号」とあるのは「
第十九条の二第五項において準用する第十四条の二の二の二第一
項第二号」と、「第二十三条の二の六の二第一項第二号」とある
のは「第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する
第二十三条の二の六の二第一項第二号」と、「第二十三条の二の
五第二項第三号ハ(同条第十三項」とあるのは「第二十三条の二
の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第二項第三号
ハ(第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の
二の五第十三項」と、「第二十三条の二の六の二第二項前段」と
あるのは「第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用
する第二十三条の二の六の二第二項前段」と、「第二十三条の二
の六の三第一項第二号」とあるのは「第二十三条の二の十七第五
項において準用する第二十三条の二の六の三第一項第二号」と、
「第二十三条の二十六第一項の」とあるのは「第二十三条の三十
七第五項において準用する第二十三条の二十六第一項の」と、「
第二十三条の二十六第一項第二号」とあるのは「第二十三条の三
十七第五項において準用する第二十三条の二十六第一項第二号」
と、「第二十三条の二十五第二項第三号ハ(同条第十三項」とあ
るのは「第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条
の二十五第二項第三号ハ(第二十三条の三十七第五項において準
用する第二十三条の二十五第十三項」と、「第二十三条の二十六
第四項」とあるのは「第二十三条の三十七第六項において準用す
る第二十三条の二十六第四項」と、「第二十三条の二十五第十三
項」とあるのは「第二十三条の三十七第五項において準用する第
二十三条の二十五第十三項」と、「同条第二項第三号イ」とある
のは「第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の

一項第二号」と、「第十四条第二項第三号ハ(同条第十三項」と
あるのは「第十九条の二第五項において準用する第十四条第二項
第三号ハ(第十九条の二第五項において準用する第十四条第十三
項」と、「第十四条の二の二第二項前段」とあるのは「第十九条
の二第五項及び第六項において準用する第十四条の二の二第二項
前段」と、「第十四条の二の二の二第一項第二号」とあるのは「
第十九条の二第五項において準用する第十四条の二の二の二第一
項第二号」と、「第二十三条の二の六の二第一項第二号」とある
のは「第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する
第二十三条の二の六の二第一項第二号」と、「第二十三条の二の
五第二項第三号ハ(同条第十三項」とあるのは「第二十三条の二
の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第二項第三号
ハ(第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の
二の五第十三項」と、「第二十三条の二の六の二第二項前段」と
あるのは「第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用
する第二十三条の二の六の二第二項前段」と、「第二十三条の二
の六の三第一項第二号」とあるのは「第二十三条の二の十七第五
項において準用する第二十三条の二の六の三第一項第二号」と、
「第二十三条の二十六第一項の」とあるのは「第二十三条の三十
七第五項において準用する第二十三条の二十六第一項の」と、「
第二十三条の二十六第一項第二号」とあるのは「第二十三条の三
十七第五項において準用する第二十三条の二十六第一項第二号」
と、「第二十三条の二十五第二項第三号ハ(同条第十三項」とあ
るのは「第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条
の二十五第二項第三号ハ(第二十三条の三十七第五項において準
用する第二十三条の二十五第十三項」と、「第二十三条の二十六
第四項」とあるのは「第二十三条の三十七第六項において準用す
る第二十三条の二十六第四項」と、「第二十三条の二十五第十三
項」とあるのは「第二十三条の三十七第五項において準用する第
二十三条の二十五第十三項」と、「同条第二項第三号イ」とある
のは「第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の

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