法律案新旧対照条文 (101 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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らない。
5 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、製造所における医薬品の試
験検査の実施方法、医薬品製造管理者の義務の遂行のための配慮
事項その他医薬品の製造業者又は医薬品を製造する医薬品等外国
製造業者がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができる
。
6 医薬品の製造業者は、前条第十五項の規定により述べられた医
薬品製造管理者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措
置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措
置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由
)を記録し、これを適切に保存しなければならない。
7 医薬品の製造業者は、その製造する医薬品が第十四条第二項第
四号の政令で定めるものであるときは、同号の厚生労働省令で定
める基準に基づき、当該医薬品の製造所における製造管理及び品
質管理を行わなければならない。
8 医薬品の製造販売業者は、製造販売後安全管理に係る業務のう
ち厚生労働省令で定めるものについて、厚生労働省令で定めると
ころにより、その業務を適正かつ確実に行う能力のある者に委託
することができる。
(医薬品の製造販売業者等の法令遵守体制)
第十八条の二 医薬品の製造販売業者は、医薬品の品質管理及び製
造販売後安全管理に関する業務その他の製造販売業者の業務を適
正に遂行することにより、薬事に関する法令の規定の遵守を確保
するために、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる措
置を講じなければならない。
3 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、製造所における医薬品、医
薬部外品又は化粧品の試験検査の実施方法、医薬品製造管理者又
は医薬部外品等責任技術者の義務の遂行のための配慮事項その他
医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の製造業者又は医薬品等外国
製造業者がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができる
。
4 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者は、前条第七項又は
第十二項の規定により述べられた医薬品製造管理者又は医薬部外
品等責任技術者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措
置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措
置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由
)を記録し、これを適切に保存しなければならない。
(新設)
5 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、製造販売後
安全管理に係る業務のうち厚生労働省令で定めるものについて、
厚生労働省令で定めるところにより、その業務を適正かつ確実に
行う能力のある者に委託することができる。
(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者等の法令遵守体
制)
第十八条の二 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、
医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理及び製造販売後安全管
理に関する業務その他の製造販売業者の業務を適正に遂行するこ
とにより、薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために、厚
生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる措置を講じ
なければならない。
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