法律案新旧対照条文 (207 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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第七十五条の五 厚生労働大臣は、第十三条の三第一項、第二十三
条の二の四第一項又は第二十三条の二十四第一項の登録を受けた
者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者が受けた当
該登録の全部又は一部を取り消すことができる。
一 厚生労働大臣が、必要があると認めて、第十三条の三第一項
、第二十三条の二の四第一項又は第二十三条の二十四第一項の
登録を受けた者に対し、厚生労働省令で定めるところにより必
要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽
の報告がされたとき。
二 厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、第十三
条の三第一項、第二十三条の二の四第一項又は第二十三条の二
十四第一項の登録を受けた者の工場、事務所その他医薬品、医
薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を業務上取り
扱う場所においてその構造設備又は帳簿書類その他の物件につ
いての検査をさせ、従業員その他の関係者に質問させようとし
た場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避
され、又はその質問に対して、正当な理由なしに答弁がされず
三 次項において準用する第七十二条第三項の規定による請求に
応じなかつたとき。
四 この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこ
れに基づく処分に違反する行為があつたとき。
2 第十三条の三第一項又は第二十三条の二十四第一項の認定を受
けた者については、第七十二条第三項の規定を準用する。この場
合において、同項中「命じ、又はその改善を行うまでの間当該施
設の全部若しくは一部を使用することを禁止する」とあるのは、
「請求する」と読み替えるものとする。
3 第一項第二号の規定による検査又は質問については、第七十五
条の二の二第四項の規定を準用する。
(医薬品等外国製造業者及び医療機器等外国製造業者の登録の取
消し等)
第七十五条の五 厚生労働大臣は、第十三条の三の二第一項又は第
二十三条の二の四第一項の登録を受けた者が次の各号のいずれか
に該当する場合には、その者が受けた当該登録の全部又は一部を
取り消すことができる。
一 厚生労働大臣が、必要があると認めて、第十三条の三の二第
一項又は第二十三条の二の四第一項の登録を受けた者に対し、
厚生労働省令で定めるところにより必要な報告を求めた場合に
おいて、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
二 厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、第十三
条の三の二第一項又は第二十三条の二の四第一項の登録を受け
た者の工場、事務所その他医薬品、医薬部外品、化粧品又は医
療機器を業務上取り扱う場所においてその構造設備又は帳簿書
類その他の物件についての検査をさせ、従業員その他の関係者
に質問させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げ
られ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由
なしに答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
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