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法律案新旧対照条文 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(準用)
第十九条の四 外国製造医薬品等特例承認取得者については、第十
四条の四から第十四条の八の二まで及び第十八条第三項の規定を
準用する。

(外国製造医薬品等の製造販売の承認)
第十九条の二 (略)
2~4 (略)
5 第一項の承認については、第十四条第二項(第一号を除く。)
及び第三項から第十五項まで並びに第十四条の二の二から第十四
条の二の三までの規定を準用する。
6 前項において準用する第十四条第十三項の承認については、同
条第十五項、第十四条の二の二及び第十四条の二の三の規定を準
用する。

(外国製造医薬品の特例承認)
第二十条 第十九条の二の承認の申請者が選任外国製造医薬品等製
造販売業者に製造販売をさせようとする物が、第十四条の三第一
項に規定する政令で定める医薬品である場合には、同条の規定を
準用する。この場合において、同項中「第十四条」とあるのは「
第十九条の二」と、「同条第二項、第六項、第七項及び第十一項
」とあるのは「同条第五項において準用する第十四条第二項、第
六項、第七項及び第十一項」と、「同条の承認」とあるのは「第
十九条の二の承認」と、同条第二項中「第十四条の二の二第二項
」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する第十四条の

(準用)
第十九条の四 外国製造医薬品等特例承認取得者については、第十
四条の四から第十四条の八まで及び第十八条第三項の規定を準用
する。

(外国製造医薬品等の製造販売の承認)
第十九条の二 (略)
2~4 (略)
5 第一項の承認については、第十四条第二項(第一号を除く。)
及び第三項から第十七項まで、第十四条の二の二並びに第十四条
の二の三の規定を準用する。
6 前項において準用する第十四条第十五項の承認については、同
条第十七項及び第十四条の二の三の規定を準用する。

の製造販売又は販売の状況を把握する必要があると認める場合に
は、製造販売業者、第三十四条第五項に規定する卸売販売業者そ
の他の当該特定医薬品又は代替薬の製造販売又は販売に係る関係
者に対し、当該特定医薬品又は代替薬の製造、輸入、販売又は授
与の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

(外国製造医薬品の特例承認)
第二十条 第十九条の二の承認の申請者が選任外国製造医薬品等製
造販売業者に製造販売をさせようとする物が、第十四条の三第一
項に規定する政令で定める医薬品である場合には、同条の規定を
準用する。この場合において、同項中「第十四条」とあるのは「
第十九条の二」と、「同条第二項、第五項、第六項及び第十二項
」とあるのは「同条第五項において準用する第十四条第二項、第
五項、第六項及び第十二項」と、「同条の承認」とあるのは「第
十九条の二の承認」と、同条第二項中「第十四条の二の二の二第
二項」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する第十四

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