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法律案新旧対照条文 (160 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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の二第四項、第二十三条の二十九第四項後段若しくは第二十三条
の三十一第四項」とあるのは「第十九条の四において準用する第
十四条の四第五項後段若しくは第十四条の六第四項、第二十三条
の二の十九において準用する第二十三条の二の九第四項後段若し
くは第二十三条の二の十の二第四項若しくは第二十三条の三十九
において準用する第二十三条の二十九第四項後段若しくは第二十
三条の三十一第四項」と、「第十四条の二の二第一項、第十四条
の二の二の二第一項、第二十三条の二の六の二第一項、第二十三
条の二の六の三第一項、第二十三条の二十六第一項、第二十三条
の二十六の二第一項」とあるのは「第十九条の二第五項及び第六
項において準用する第十四条の二の二第一項若しくは第十九条の
二第五項において準用する第十四条の二の二の二第一項、第二十
三条の二の十七第五項及び第六項において準用する第二十三条の
二の六の二第一項若しくは第二十三条の二の十七第五項において
準用する第二十三条の二の六の三第一項、第二十三条の三十七第
五項において準用する第二十三条の二十六第一項若しくは第二十
三条の二十六の二第一項」と、「第十四条の二の二の二第一項第
一号、第二十三条の二の六の三第一項第一号又は第二十三条の二
十六の二第一項第一号」とあるのは「第十九条の二第五項におい
て準用する第十四条の二の二の二第一項第一号、第二十三条の二
の十七第五項において準用する第二十三条の二の六の三第一項第
一号又は第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条
の二十六の二第一項第一号」と読み替えるものとする。
3 基準適合性認証を受けた外国指定高度管理医療機器製造等事業
者については、第七十二条第二項の規定を準用する。この場合に
おいて、同項中「製造所における製造管理若しくは品質管理の方
法(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業者にあつては、
その物の製造管理又は品質管理の方法。以下この項において同じ
。)が第十四条第二項第四号、第二十三条の二の五第二項第四号
、第二十三条の二十五第二項第四号若しくは第八十条第四項」と
あるのは「製造管理若しくは品質管理の方法が第二十三条の二の

第四項後段若しくは第二十三条の三十一第四項」とあるのは「第
十九条の四において準用する第十四条の四第五項後段若しくは第
十四条の六第四項、第二十三条の二の十九において準用する第二
十三条の二の九第四項後段若しくは第二十三条の三十九において
準用する第二十三条の二十九第四項後段若しくは第二十三条の三
十一第四項」と、「第十四条の二の二第一項、第十四条の二の二
の二第一項、第二十三条の二の六の二第一項、第二十三条の二の
六の三第一項、第二十三条の二十六第一項、第二十三条の二十六
の二第一項」とあるのは「第十九条の二第五項及び第六項におい
て準用する第十四条の二の二第一項若しくは第十九条の二第五項
において準用する第十四条の二の二の二第一項、第二十三条の二
の十七第五項及び第六項において準用する第二十三条の二の六の
二第一項若しくは第二十三条の二の十七第五項において準用する
第二十三条の二の六の三第一項、第二十三条の三十七第五項にお
いて準用する第二十三条の二十六第一項若しくは第二十三条の二
十六の二第一項」と、「第十四条の二の二の二第一項第一号、第
二十三条の二の六の三第一項第一号又は第二十三条の二十六の二
第一項第一号」とあるのは「第十九条の二第五項において準用す
る第十四条の二の二の二第一項第一号、第二十三条の二の十七第
五項において準用する第二十三条の二の六の三第一項第一号又は
第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十六
の二第一項第一号」と読み替えるものとする。

3 基準適合性認証を受けた外国指定高度管理医療機器製造等事業
者については、第七十二条第二項の規定を準用する。この場合に
おいて、同項中「製造所における製造管理若しくは品質管理の方
法(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業者にあつては、
その物の製造管理又は品質管理の方法。以下この項において同じ
。)が第十四条第二項第四号、第二十三条の二の五第二項第四号
、第二十三条の二十五第二項第四号若しくは第八十条第二項」と
あるのは「製造管理若しくは品質管理の方法が第二十三条の二の

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