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法律案新旧対照条文 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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6・7 (略)

(緊急承認)
第二十三条の二十六の二 第二十三条の二十五の承認の申請者が製
造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する再生
医療等製品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大
臣は、同条第二項(第三号ハに係る部分を除く。)、第五項、第
六項及び第十項の規定にかかわらず、薬事審議会の意見を聴いて
、その適正な使用の確保のために必要な条件及び二年を超えない
範囲内の期限を付してその品目に係る同条の承認を与えることが
できる。
一~三 (略)
2・3 (略)

この場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「
臨床試験の試験成績に関する資料その他の」とあるのは、「その
再生医療等製品の使用成績に関する資料その他の厚生労働省令で
定める」とする。
6・7 (略)

(機構による再生医療等製品審査等の実施)
第二十三条の二十七 厚生労働大臣は、機構に、再生医療等製品(
専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く
。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについて
の第二十三条の二十五の承認のための審査、同条第五項及び第六
項(これらの規定を同条第十一項において準用する場合を含む。
)並びに第八項、第二十三条の二十五の二において準用する第十
四条の二第二項並びに前条第二項(次条第二項において準用する
場合を含む。)の規定による調査並びに第二十三条の二十五の二
において準用する第十四条の二第三項の規定による基準確認証の
交付及び第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二
第五項の規定による基準確認証の返還の受付(以下「再生医療等
製品審査等」という。)を行わせることができる。

(緊急承認)
第二十三条の二十六の二 第二十三条の二十五の承認の申請者が製
造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する再生
医療等製品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大
臣は、同条第二項(第三号ハに係る部分を除く。)、第五項、第
六項及び第十二項の規定にかかわらず、薬事審議会の意見を聴い
て、その適正な使用の確保のために必要な条件及び二年を超えな
い範囲内の期限を付してその品目に係る同条の承認を与えること
ができる。
一~三 (略)
2・3 (略)
(機構による再生医療等製品審査等の実施)
第二十三条の二十七 厚生労働大臣は、機構に、再生医療等製品(
専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く
。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについて
の第二十三条の二十五の承認のための審査、同条第五項及び第六
項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。
)並びに第八項、第二十三条の二十五の二において準用する第十
四条の二第二項並びに前条第二項(次条第二項において準用する
場合を含む。)の規定による調査並びに第二十三条の二十五の二
において準用する第十四条の二第三項の規定による基準確認証の
交付及び第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二
第五項の規定による基準確認証の返還の受付(以下「再生医療等
製品審査等」という。)を行わせることができる。

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