法律案新旧対照条文 (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(一般用医薬品の区分)
第三十六条の七 一般用医薬品(専ら動物のために使用されること
が目的とされているものを除く。)は、次のように区分する。
一 第一類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程
度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関
し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及
びその製造販売の承認の申請に際して第十四条第十一項に該当
するとされた医薬品であつて当該申請に係る承認を受けてから
厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
二・三 (略)
2・3 (略)
2~4 (略)
(新設)
(一般用医薬品の区分)
第三十六条の七 一般用医薬品(専ら動物のために使用されること
が目的とされているものを除く。)は、次のように区分する。
一 第一類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程
度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関
し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及
びその製造販売の承認の申請に際して第十四条第十二項に該当
するとされた医薬品であつて当該申請に係る承認を受けてから
厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
二・三 (略)
2・3 (略)
(指定濫用防止医薬品に関する情報提供等)
第三十六条の十一 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は
、次に掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的と
されているものを除く。)であつて、その濫用をした場合に中枢
神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その
防止を図る必要がある医薬品として厚生労働大臣が薬事審議会の
意見を聴いて指定する医薬品(以下「指定濫用防止医薬品」とい
う。)の適正な使用のため、指定濫用防止医薬品を販売し、若し
くは授与し、又は配置する場合には、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、その薬局若しくは店舗又はその業務に係る都道府県の
区域において医薬品の販売若しくは授与又は配置販売に従事する
薬剤師又は登録販売者に、厚生労働省令で定める事項を記載した
書面(当該事項が電磁的記録に記録されているときは、当該電磁
的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示
したものを含む。)を用いて必要な情報を提供させなければなら
ない。ただし、薬局開設者又は店舗販売業者にあつては、薬剤師
等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。
- 42 -