法律案新旧対照条文 (73 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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る場合を含む。)、第十四条の二の二第一項第三号(残留性の程
度に係る部分に限り、第十九条の二第五項及び第六項において準
用する場合を含む。)、第十四条の二の二の二第一項第三号(残
留性の程度に係る部分に限り、第十九条の二第五項において準用
する場合を含む。)又は第十四条の七の二第一項第三号ロ(残留
性の程度に係る部分に限る。)に該当するかどうかについて、内
閣総理大臣の意見を聴かなければならない。
3 農林水産大臣は、第一項の規定により読み替えて適用される第
二十三条の二十五第一項若しくは第十三項(第二十三条の三十七
第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。
)若しくは第二十三条の三十七第一項の承認の申請又は第二十三
条の三十二の二第一項の変更計画の確認の申出があつたときは、
当該申請又は申出に係る再生医療等製品につき第一項の規定によ
り読み替えて適用される第二十三条の二十五第二項第三号ロ(当
該再生医療等製品の使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に
供される生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれに係
る部分に限り、同条第十三項において準用する場合(第二十三条
の二十六第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。
)及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。
)、第二十三条の二十六第一項第三号若しくは第二十三条の二十
六の二第一項第三号(これらの規定の当該再生医療等製品の使用
に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健
康を損なうものが生産されるおそれに係る部分に限り、これらの
規定を第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。
)又は第二十三条の三十二の二第一項第三号ロ(当該再生医療等
製品の使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産
物で人の健康を損なうものが生産されるおそれに係る部分に限る
。)に該当するかどうかについて、内閣総理大臣の意見を聴かな
ければならない。
二第一項第三号(残留性の程度に係る部分に限り、第十九条の二
第五項において準用する場合を含む。)又は第十四条の七の二第
一項第三号ロ(残留性の程度に係る部分に限る。)に該当するか
どうかについて、内閣総理大臣の意見を聴かなければならない。
3 農林水産大臣は、第一項の規定により読み替えて適用される第
二十三条の二十五第一項若しくは第十一項(第二十三条の三十七
第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。
)若しくは第二十三条の三十七第一項の承認の申請又は第二十三
条の三十二の二第一項の変更計画の確認の申出があつたときは、
当該申請又は申出に係る再生医療等製品につき第一項の規定によ
り読み替えて適用される第二十三条の二十五第二項第三号ロ(当
該再生医療等製品の使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に
供される生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれに係
る部分に限り、同条第十一項において準用する場合(第二十三条
の二十六第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。
)及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。
)、第二十三条の二十六第一項第三号若しくは第二十三条の二十
六の二第一項第三号(これらの規定の当該再生医療等製品の使用
に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健
康を損なうものが生産されるおそれに係る部分に限り、これらの
規定を第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。
)又は第二十三条の三十二の二第一項第三号ロ(当該再生医療等
製品の使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産
物で人の健康を損なうものが生産されるおそれに係る部分に限る
。)に該当するかどうかについて、内閣総理大臣の意見を聴かな
ければならない。
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