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法律案新旧対照条文 (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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五第二項第三号ハ(同条第十三項」とあるのは「第二十三条の二
の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第二項第三号
ハ(第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の
二の五第十三項」と、「第二十三条の二の六の二第二項前段」と
あるのは「第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用
する第二十三条の二の六の二第二項前段」と、「第二十三条の二
の六の三第一項第二号」とあるのは「第二十三条の二の十七第五
項において準用する第二十三条の二の六の三第一項第二号」と、
「第二十三条の二十六第一項の」とあるのは「第二十三条の三十
七第五項において準用する第二十三条の二十六第一項の」と、「
第二十三条の二十六第一項第二号」とあるのは「第二十三条の三
十七第五項において準用する第二十三条の二十六第一項第二号」
と、「第二十三条の二十五第二項第三号ハ(同条第十三項」とあ
るのは「第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条
の二十五第二項第三号ハ(第二十三条の三十七第五項において準
用する第二十三条の二十五第十三項」と、「第二十三条の二十六
第四項」とあるのは「第二十三条の三十七第六項において準用す
る第二十三条の二十六第四項」と、「第二十三条の二十五第十三
項」とあるのは「第二十三条の三十七第五項において準用する第
二十三条の二十五第十三項」と、「同条第二項第三号イ」とある
のは「第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の
二十五第二項第三号イ」と、「、又は第二十三条の二十六の二第
一項の」とあるのは「、又は第二十三条の三十七第五項において
準用する第二十三条の二十六の二第一項の」と、「第二十三条の
二十六の二第一項第二号」とあるのは「第二十三条の三十七第五
項において準用する第二十三条の二十六の二第一項第二号」と、
同条第二項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第三項
中「前二項」とあるのは「第七十五条の二の二第二項において準
用する第七十四条の二第一項及び第二項」と、「命ずる」とある
のは「請求する」と、「第十四条第三項、第二十三条の二の五第
三項又は第二十三条の二十五第三項」とあるのは「第十九条の二

項において準用する第二十三条の二十五第二項第三号ハ(第二十
三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第十一
項」と、「第二十三条の二十六第四項」とあるのは「第二十三条
の三十七第六項において準用する第二十三条の二十六第四項」と
、「第二十三条の二十五第十一項」とあるのは「第二十三条の三
十七第五項において準用する第二十三条の二十五第十一項」と、
「同条第二項第三号イ」とあるのは「第二十三条の三十七第五項
において準用する第二十三条の二十五第二項第三号イ」と、「、
又は第二十三条の二十六の二第一項の」とあるのは「、又は第二
十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十六の二
第一項の」と、「第二十三条の二十六の二第一項第二号」とある
のは「第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の
二十六の二第一項第二号」と、同条第二項中「命ずる」とあるの
は「請求する」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第七十
五条の二の二第二項において準用する第七十四条の二第一項及び
第二項」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、「第十四条
第三項、第二十三条の二の五第三項又は第二十三条の二十五第三
項」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する第十四条
第三項、第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三
条の二の五第三項又は第二十三条の三十七第五項において準用す
る第二十三条の二十五第三項」と、「第十四条第七項若しくは第
九項、第十四条の二の二第二項、第二十三条の二の五第七項若し
くは第九項、第二十三条の二の六の二第二項、第二十三条の二十
五第六項若しくは第八項又は第二十三条の二十六の二第二項」と
あるのは「第十九条の二第五項において準用する第十四条第七項
若しくは第九項若しくは第十四条の二の二第二項、第二十三条の
二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第七項若し
くは第九項若しくは第二十三条の二の六の二第二項又は第二十三
条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第六項若
しくは第八項若しくは第二十三条の二十六の二第二項」と、「第
十四条の四第一項、第十四条の六第一項、第二十三条の二十九第

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