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法律案新旧対照条文 (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(開設の許可)
第四条 薬局は、その所在地の都道府県知事(その所在地が保健所
を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は
区長。次項、第五項及び第六項、第七条第四項並びに第十条第一
項(第三十八条第一項並びに第四十条第一項及び第二項において
準用する場合を含む。)及び第二項(第三十八条第一項において
準用する場合を含む。)において同じ。)の許可を受けなければ
、開設してはならない。
2 (略)
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない

一~三 (略)
四 その薬局に係る第九条の五に規定する特定調剤業務の委託を
する場合にあつては、当該特定調剤業務を管理するために必要
な体制に関する書類その他の厚生労働省令で定める書類
五 その薬局において第九条の五に規定する特定調剤業務の委託
を受ける場合にあつては、当該特定調剤業務を行うために必要
な構造設備及び体制に関する書類その他の厚生労働省令で定め
る書類
六 その薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合にあつては
、次のイからハまでに掲げる書類
イ・ロ (略)
ハ その薬局に係る受渡委託(第二十九条の六第一項に規定す
る登録受渡業者に対して第二十九条の八第一項に規定する登
録受渡店舗における第二十九条の五第九項に規定する受渡し
を委託することをいう。以下同じ。)をする場合にあつては
、当該受渡しを管理するために必要な構造設備及び体制に関
する書類その他の厚生労働省令で定める書類
七 (略)
4 (略)

(開設の許可)
第四条 薬局は、その所在地の都道府県知事(その所在地が保健所
を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は
区長。次項、第七条第四項並びに第十条第一項(第三十八条第一
項並びに第四十条第一項及び第二項において準用する場合を含む
。)及び第二項(第三十八条第一項において準用する場合を含む
。)において同じ。)の許可を受けなければ、開設してはならな
い。
2 (略)
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない

一~三 (略)
(新設)

(新設)

四 その薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合にあつては
、次のイ及びロに掲げる書類
イ・ロ (略)
(新設)

五 (略)
4 (略)

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