法律案新旧対照条文 (178 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第六条、第六条の二第三項、第六条の三第四項又は第六条の
四第三項の規定に違反したとき。
第二十三条の二の六第三項の規定に違反したとき。
第二十三条の二の二十四第三項の規定に違反したとき。
第三十二条の規定に違反したとき。
第八十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行
為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 第十四条第十五項の規定に違反したとき。
三~十七 (略)
第八十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の
罰金に処する。
一 第六条、第六条の二第三項又は第六条の三第四項の規定に違
反した者
二 第二十三条の二の六第三項の規定に違反した者
三 第二十三条の二の二十四第三項の規定に違反した者
四 第三十二条の規定に違反した者
第八十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行
為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 第十四条第十四項の規定に違反したとき。
三~十七 (略)
二
三
四
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