法律案新旧対照条文 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第十四条の三 第十四条の承認の申請者が製造販売をしようとする
物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品として政令で定める
ものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項、第五項、第
六項及び第十二項の規定にかかわらず、薬事審議会の意見を聴い
て、その品目に係る同条の承認を与えることができる。
一・二 (略)
2 第十四条の二の二の二第二項の規定は、前項の規定による第十
四条の承認について準用する。
3 (略)
5~7 (略)
(新医薬品等の再審査)
第十四条の四 次の各号に掲げる医薬品につき第十四条の承認(第
十四条の二の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを
(特例承認)
第十四条の三 第十四条の承認の申請者が製造販売をしようとする
物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品として政令で定める
ものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項、第六項、第
七項及び第十一項の規定にかかわらず、薬事審議会の意見を聴い
て、その品目に係る同条の承認を与えることができる。
一・二 (略)
2 第十四条の二の二第二項の規定は、前項の規定による第十四条
の承認について準用する。
3 (略)
る。
2 (略)
3 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に医薬品等審査等を行
わせることとしたときは、同項の政令で定める医薬品、医薬部外
品又は化粧品について第十四条の承認の申請者、同条第七項若し
くは第十三項(これらの規定を同条第十五項において準用する場
合を含む。)若しくは第十四条の二第二項の規定による調査の申
請者又は同条第五項の規定により基準確認証を返還する者は、機
構が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構
に基準確認証を返還しなければならない。
4 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に審査を行わせること
としたときは、同項の政令で定める医薬品、医薬部外品又は化粧
品についての第十四条第十六項の規定による届出をしようとする
者は、同項の規定にかかわらず、機構に届け出なければならない
。
5~7 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に医薬品等審査等を行
わせることとしたときは、同項の政令で定める医薬品、医薬部外
品又は化粧品について第十四条の承認の申請者、同条第六項(同
条第十三項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第二
項若しくは第十四条の二の二第三項の規定による調査の申請者又
は第十四条の二第五項の規定により基準確認証を返還する者は、
機構が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機
構に基準確認証を返還しなければならない。
4 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に審査を行わせること
としたときは、同項の政令で定める医薬品、医薬部外品又は化粧
品についての第十四条第十四項の規定による届出は、同項の規定
にかかわらず、機構に届け出なければならない。
(新医薬品等の再審査)
第十四条の四 次の各号に掲げる医薬品につき第十四条の承認(第
十四条の二の二の二第一項の規定により条件及び期限を付したも
- 12 -