法律案新旧対照条文 (221 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
きは、厚生労働省令で定めるところにより、変更した事項を厚生
労働大臣に届け出なければならない。
4 第一項又は第二項の規定による指示に従つて届出をした製造販
売業者又は製造業者は、その届出に係る供給不足防止措置計画に
沿つて当該供給不足防止措置計画に係る重要供給確保医薬品等の
供給不足の発生を未然に防止するために必要な措置を行わなけれ
ばならない。
5 厚生労働大臣は、第二項の規定による指示を受けた製造販売業
者若しくは製造業者が正当な理由がなくその指示に従わなかつた
とき、又は前項に規定する製造販売業者若しくは製造業者が正当
な理由がなくその届出に係る供給不足防止措置計画に沿つて当該
供給不足防止措置計画に係る重要供給確保医薬品等の供給不足の
発生を未然に防止するために必要な措置を行つていないと認める
ときは、その旨を公表することができる。
第三十八条の二 厚生労働大臣は、重要供給確保医薬品等について
、需要の増加又は製造数量の減少その他の事情により、現にその
供給が不足し、又は重要供給確保医薬品等の需給の状況その他の
状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性が特に高
く、かつ、その供給の不足により、適切な医療の提供が困難にな
り、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認
めるときは、当該重要供給確保医薬品等の製造販売業者又は製造
業者に対し、安定供給確保指針に即して、厚生労働省令で定める
ところにより、当該重要供給確保医薬品等の製造又は輸入に関す
る計画(以下この条において「製造等計画」という。)を作成し
、厚生労働大臣に届け出るべきことを指示することができる。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する事態に対処するため特に必要
があると認めるときは、同項の規定による指示に従つて届出をし
た製造販売業者又は製造業者に対し、安定供給確保指針に即して
、その届出に係る製造等計画(次項の規定による変更の届出があ
(新設)
- 219 -