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法律案新旧対照条文 (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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3 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、製造所における医薬部外品
又は化粧品の試験検査の実施方法、医薬部外品等責任技術者の義
務の遂行のための配慮事項その他医薬部外品若しくは化粧品の製
造業者又は医薬部外品若しくは化粧品を製造する医薬品等外国製
造業者がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができる。
4 医薬部外品又は化粧品の製造業者は、前条第七項の規定により
述べられた医薬部外品等責任技術者の意見を尊重するとともに、
法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講
じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、
その旨及びその理由)を記録し、これを適切に保存しなければな
らない。
5 医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、製造販売後安全管理
に係る業務のうち厚生労働省令で定めるものについて、厚生労働
省令で定めるところにより、その業務を適正かつ確実に行う能力
のある者に委託することができる。
(医薬部外品及び化粧品の製造販売業者等の法令遵守体制)
第十八条の二の七 医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、医薬
部外品又は化粧品の品質管理及び製造販売後安全管理に関する業
務その他の製造販売業者の業務を適正に遂行することにより、薬
事に関する法令の規定の遵守を確保するために、厚生労働省令で
定めるところにより、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 医薬部外品又は化粧品の品質管理及び製造販売後安全管理に
関する業務について、医薬部外品等総括製造販売責任者が有す
る権限を明らかにすること。
二 医薬部外品又は化粧品の品質管理及び製造販売後安全管理に
関する業務その他の製造販売業者の業務の遂行が法令に適合す
ることを確保するための体制、当該製造販売業者の薬事に関す
る業務に責任を有する役員及び従業者の業務の監督に係る体制
その他の製造販売業者の業務の適正を確保するために必要なも
のとして厚生労働省令で定める体制を整備すること。

(新設)

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