法律案新旧対照条文 (264 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
案
行
(厚生科学審議会)
第八条 厚生科学審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~三 (略)
四 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法
律第八十五号)、臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)、
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平
成十年法律第百十四号)、予防接種法(昭和二十三年法律第六
十八号)、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)、生活衛生
関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律、難病の患者に
対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)及び
食品衛生法の規定によりその権限に属させられた事項を処理す
ること。
2 (略)
現
○ 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)(抄)(附則第三十二条関係)【公布の日から起算して六月を超えない範囲内に
おいて政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
(厚生科学審議会)
第八条 厚生科学審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~三 (略)
四 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法
律第八十五号)、臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)、
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平
成十年法律第百十四号)、予防接種法(昭和二十三年法律第六
十八号)、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)、生活衛生
関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律、難病の患者に
対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)、食
品衛生法及び医療法の規定によりその権限に属させられた事項
を処理すること。
(略)
2
- 262 -