法律案新旧対照条文 (183 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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第一項の承認を受けた者は、前項の厚生労働省令で定める軽微
な変更について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働
大臣にその旨を届け出なければならない。
(新設)
ついて、書面による調査又は実地の調査を行うことができる。こ
の場合において、当該承認を受けようとする者は、当該調査を受
けなければならない。
第一項の承認を受けた者は、第十四項の厚生労働省令で定める
軽微な変更について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生
労働大臣にその旨を届け出なければならない。
第一項の承認を受けた者は、その行おうとする第十四項の厚生
労働省令で定める軽微な変更が品質に与える影響が小さいものと
して厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「特定軽微
変更」という。)に該当するときは、前項の規定による届出に代
えて、年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該変
更について厚生労働大臣に報告し、これが特定軽微変更である旨
の確認を受けることができる。
厚生労働大臣は、前項の規定による確認をしたときは、その結
果を同項の規定による報告をした者に対して通知しなければなら
ない。
第一項及び第十四項の承認の申請並びに第二十項の規定による
報告(政令で定めるものを除く。)は、機構を経由して行うもの
とする。
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(基準確認証の交付等)
第十四条の二 第十三条第一項の許可を受けようとする者若しくは
同項の許可を受けた者、第十三条の三第一項の認定を受けようと
する者若しくは同項の認定を受けた者又は第十三条の二の二第一
項若しくは第十三条の三の二第一項の登録を受けようとする者若
しくは第十三条の二の二第一項若しくは第十三条の三の二第一項
の登録を受けた者は、その製造に係る医薬品、医薬部外品又は化
粧品が前条第六項に規定する政令で定めるものであるときは、厚
生労働省令で定めるところにより、当該許可、認定又は登録に係
る製造所における当該医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造管理
又は品質管理の方法が同条第二項第四号に規定する厚生労働省令
第一項及び第十四項の承認の申請(政令で定めるものを除く。
)は、機構を経由して行うものとする。
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(基準確認証の交付等)
第十四条の二 第十三条第一項の許可を受けようとする者若しくは
同項の許可を受けた者、第十三条の三第一項の登録を受けようと
する者若しくは同項の登録を受けた者又は第十三条の二の二第一
項の登録を受けようとする者若しくは同項の登録を受けた者は、
その製造に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品が前条第六項に規
定する政令で定めるものであるときは、厚生労働省令で定めると
ころにより、当該許可又は登録に係る製造所における当該医薬品
、医薬部外品又は化粧品の製造管理又は品質管理の方法が同条第
二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合している
かどうかについて、厚生労働大臣に対し、医薬品、医薬部外品又
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