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法律案新旧対照条文 (217 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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「都道府県知事(薬局、店舗販売業又は高度管理医療機器等若し
くは管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。)の販売業若
しくは貸与業にあつては、その薬局、店舗、登録受渡店舗又は営
業所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合
においては、市長又は区長。第七十条第一項、第七十二条第四項
、第七十二条の二第一項、第七十二条の二の二、第七十二条の三
、第七十二条の五、第七十二条の六、第七十三条、第七十五条第
一項、第七十五条の二第一項、第七十六条、第七十六条の三の二
及び第八十一条の二において同じ。)」とあるのは「都道府県知
事」と、同条第三項中「都道府県知事(第一号に掲げる場合にあ
つては、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の
区長)」とあるのは「都道府県知事」と、同条第四項及び第六項
、第七十条第三項、第七十六条の三第一項並びに第七十六条の三
の三中「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区
の区長」とあるのは「又は都道府県知事」と、第七十六条の三第
一項中「、都道府県、保健所を設置する市又は特別区」とあるの
は「又は都道府県」と、第七十七条の二第一項第一号、第七十七
条の三及び第七十七条の四中「対象者」とあるのは「対象の動物
」と、「人数」とあるのは「数」とする。
2・3 (略)

第八十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行
為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 第十四条第十五項の規定に違反したとき。
三~八 (略)
九 第二十三条の二十五第十四項の規定に違反したとき。
十~十七 (略)

2・3 (略)

第一項並びに第七十六条の三の三中「、都道府県知事、保健所を
設置する市の市長又は特別区の区長」とあるのは「又は都道府県
知事」と、第七十六条の三第一項中「、都道府県、保健所を設置
する市又は特別区」とあるのは「又は都道府県」と、第七十七条
の二第一項第一号、第七十七条の三及び第七十七条の四中「対象
者」とあるのは「対象の動物」と、「人数」とあるのは「数」と
する。

第八十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行
為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 第十四条第十九項の規定に違反したとき。
三~八 (略)
九 第二十三条の二十五第十八項の規定に違反したとき。
十~十七 (略)

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