法律案新旧対照条文 (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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第六十二条 化粧品については、第五十一条、第五十二条第二項及
び第五十三条から第五十七条までの規定を準用する。この場合に
おいて、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は前
条各号」とあるのは「第六十一条各号」と、第五十二条第二項第
四号中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と
、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は第五十条
から前条まで」とあるのは「第六十一条又は第六十二条において
準用する第五十一条若しくは前条第二項」と、第五十四条第二号
中「、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の
十七」とあるのは「又は第十九条の二」と、「、効果又は性能」
とあるのは「又は効果」と、「第十四条第一項、第二十三条の二
の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項」とあるのは「第
十四条第一項」と、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで
、第六十八条の二第一項、第六十八条の二の三、第六十八条の二
の四第二項又は第六十八条の二の五」とあるのは「第六十一条又
は第六十二条において準用する第五十一条、第五十二条第二項、
第五十三条及び前条」と、同条第二項中「認定若しくは第十三条
の三の二第一項若しくは第二十三条の二の四第一項の登録」とあ
るのは「認定若しくは第十三条の三の二第一項の登録」と、「第
八項若しくは第二十三条の二の三第一項」とあるのは「第八項」
と、「、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項若しく
は第十三項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合
を含む。)、第二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三条の
二十三条の二の十七の承認若しくは第二十三条の二の二十三の認
証」とあるのは「第十四条若しくは第十九条の二の承認」と、「
第十四条の九若しくは第二十三条の二の十二」とあるのは「第十
四条の九」と、同条第三項第二号中「第十四条の三第一項第二号
に規定する医薬品その他の厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働
大臣」と読み替えるものとする。
(準用)
第六十二条 化粧品については、第五十一条、第五十二条第二項及
び第五十三条から第五十七条までの規定を準用する。この場合に
おいて、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は前
条各号」とあるのは「第六十一条各号」と、第五十二条第二項第
四号中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と
、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は第五十条
から前条まで」とあるのは「第六十一条又は第六十二条において
準用する第五十一条若しくは前条第二項」と、第五十四条第二号
中「、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の
十七」とあるのは「又は第十九条の二」と、「、効果又は性能」
とあるのは「又は効果」と、「第十四条第一項、第二十三条の二
の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項」とあるのは「第
十四条第一項」と、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで
、第六十八条の二第一項、第六十八条の二の三、第六十八条の二
の四第二項又は第六十八条の二の五」とあるのは「第六十一条又
は第六十二条において準用する第五十一条、第五十二条第二項、
第五十三条及び前条」と、同条第二項中「認定若しくは第十三条
の三の二第一項若しくは第二十三条の二の四第一項の登録」とあ
るのは「認定若しくは第十三条の三の二第一項の登録」と、「第
八項若しくは第二十三条の二の三第一項」とあるのは「第八項」
と、「、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項若しく
は第十五項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合
を含む。)、第二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三条の
二十三条の二の十七の承認若しくは第二十三条の二の二十三の認
証」とあるのは「第十四条若しくは第十九条の二の承認」と、「
第十四条の九若しくは第二十三条の二の十二」とあるのは「第十
四条の九」と、同条第三項第二号中「第十四条の三第一項第二号
に規定する医薬品その他の厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働
大臣」と読み替えるものとする。
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