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法律案新旧対照条文 (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(販売、授与等の禁止)
第五十五条 (略)
2 第十三条の三第一項の認定若しくは第十三条の三の二第一項若
しくは第二十三条の二の四第一項の登録を受けていない製造所(
外国にある製造所に限る。)において製造された医薬品、第十三
条第一項若しくは第八項若しくは第二十三条の二の三第一項の規
定に違反して製造された医薬品又は第十四条第一項若しくは第十
五項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第
十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項若しくは第十五項
(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)
、第二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三条の二の二十三
第一項若しくは第七項の規定に違反して製造販売をされた医薬品
についても、前項と同様とする。

六・七 (略)
(新設)
八~十五 (略)

(販売、授与等の禁止)
第五十五条 (略)
2 第十三条の三第一項の認定若しくは第十三条の三の二第一項若
しくは第二十三条の二の四第一項の登録を受けていない製造所(
外国にある製造所に限る。)において製造された医薬品、第十三
条第一項若しくは第八項若しくは第二十三条の二の三第一項の規
定に違反して製造された医薬品又は第十四条第一項若しくは第十
三項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第
十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項若しくは第十三項
(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)
、第二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三条の二の二十三
第一項若しくは第七項の規定に違反して製造販売をされた医薬品
についても、前項と同様とする。

(販売、製造等の禁止)
第五十六条 次の各号のいずれかに該当する医薬品は、販売し、授
与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、
若しくは陳列してはならない。
一 日本薬局方に収められている医薬品であつて、その性状又は
品質が日本薬局方で定める基準に適合しないもの

本薬局方で定める基準に適合しないものであつて、当該性状又
は品質について適正なものとして第十四条又は第十九条の二の
承認を受けたものに限る。)にあつては、その有効成分の名称
(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びそ
の分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造
方法の要旨)
七・八 (略)
九 指定濫用防止医薬品にあつては、厚生労働省令で定める事項
十~十七 (略)

(販売、製造等の禁止)
第五十六条 次の各号のいずれかに該当する医薬品は、販売し、授
与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、
若しくは陳列してはならない。
一 日本薬局方に収められている医薬品であつて、その性状又は
品質が日本薬局方で定める基準に適合せず、かつ、次のイ及び
ロのいずれにも該当しないもの

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