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法律案新旧対照条文 (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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2~6 (略)
(機構による医薬品等審査等の実施)
第十四条の二の三 厚生労働大臣は、機構に、医薬品(専ら動物の
ために使用されることが目的とされているものを除く。以下この
条において同じ。)、医薬部外品(専ら動物のために使用される
ことが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。
)又は化粧品のうち政令で定めるものについての第十四条の承認
のための審査、同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第十
四項において準用する場合を含む。)並びに第九項、第十四条の
二第二項及び第四項、第十四条の二の二第三項並びに前条第二項
(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査
、第十四条第七項の規定による評価及び通知並びに第十四条の二
第五項の規定による基準確認証の交付及び同条第七項の規定によ
る基準確認証の返還の受付(以下「医薬品等審査等」という。)
を行わせることができる。
2 (略)
3 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に医薬品等審査等を行
わせることとしたときは、同項の政令で定める医薬品、医薬部外
品又は化粧品について第十四条の承認の申請者、同条第六項(同
条第十四項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第二
項若しくは第四項若しくは第十四条の二の二第三項の規定による
調査の申請者、第十四条第七項の規定による評価の申請者又は第
十四条の二第七項の規定により基準確認証を返還する者は、機構
が行う審査、調査、評価若しくは基準確認証の交付を受け、又は
機構に基準確認証を返還しなければならない。
4 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に審査を行わせること
としたときは、同項の政令で定める医薬品、医薬部外品又は化粧
品についての第十四条第十五項の規定による届出は、同項の規定
にかかわらず、機構に届け出なければならない。
5~7 (略)

2~6 (略)

(機構による医薬品等審査等の実施)
第十四条の二の三 厚生労働大臣は、機構に、医薬品(専ら動物の
ために使用されることが目的とされているものを除く。以下この
条において同じ。)、医薬部外品(専ら動物のために使用される
ことが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。
)又は化粧品のうち政令で定めるものについての第十四条の承認
のための審査、同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第十
三項において準用する場合を含む。)並びに第八項、第十四条の
二第二項、第十四条の二の二第三項並びに前条第二項(次条第二
項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに第十
四条の二第三項の規定による基準確認証の交付及び同条第五項の
規定による基準確認証の返還の受付(以下「医薬品等審査等」と
いう。)を行わせることができる。

2 (略)
3 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に医薬品等審査等を行
わせることとしたときは、同項の政令で定める医薬品、医薬部外
品又は化粧品について第十四条の承認の申請者、同条第六項(同
条第十三項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第二
項若しくは第十四条の二の二第三項の規定による調査の申請者又
は第十四条の二第五項の規定により基準確認証を返還する者は、
機構が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機
構に基準確認証を返還しなければならない。

4 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に審査を行わせること
としたときは、同項の政令で定める医薬品、医薬部外品又は化粧
品についての第十四条第十四項の規定による届出は、同項の規定
にかかわらず、機構に届け出なければならない。
5~7 (略)

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