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法律案新旧対照条文 (227 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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、ん
、)
(証紙による封か
第三十条 (略)
2 麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、前項の規定により封
が施されているままでなければ、麻薬を譲り渡してはならない。
ただし、麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者が、第二十四条第八項
ただし書又は第九項ただし書の規定により麻薬を譲り渡す場合は
、この限りでない。
3 麻薬施用者又は麻薬小売業者は、第一項の規定により封が施さ
れているまま、麻薬を交付し、又は麻薬を譲り渡してはならない
。ただし、麻薬小売業者が、第二十四条第十一項ただし書の規定
により麻薬を譲り渡す場合は、この限りでない。
4 (略)
(容器及び被包の記載)
第三十一条 麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、その容器及
麻」の記号及び次に掲げる事項が記載さ
び容器の直接の被包に「○
れている麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。ただし、麻薬
元卸売業者又は麻薬卸売業者が第二十四条第八項ただし書又は第
九項ただし書の規定により麻薬を譲り渡す場合及び同条第十項の
規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は、この限りでない

一~三 (略)
(麻薬取締官及び麻薬取締員)
第五十四条 (略)
2~4 (略)
5 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、麻薬取締員は
、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻草の栽培の
規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律
第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不

、ん
、)
(証紙による封か
第三十条 (略)
2 麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、前項の規定により封
が施されているままでなければ、麻薬を譲り渡してはならない。

3 麻薬施用者又は麻薬小売業者は、第一項の規定により封が施さ
れているまま、麻薬を交付し、又は麻薬を譲り渡してはならない

4 (略)

(容器及び被包の記載)
第三十一条 麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、その容器及
麻」の記号及び次に掲げる事項が記載さ
び容器の直接の被包に「○
れている麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。ただし、第二
十四条第十項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は、
この限りでない。

一~三 (略)

(麻薬取締官及び麻薬取締員)
第五十四条 (略)
2~4 (略)
5 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、麻薬取締員は
、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻草の栽培の
規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律
第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不

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