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法律案新旧対照条文 (142 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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用する場合を含む。)、第二十三条の二の十六(第四十条の三に
おいて準用する場合を含む。)、第二十三条の二の二十二(第四
十条の三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十一
、第二十三条の二十二第五項若しくは第六項(これらの規定を同
条第九項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十五
第二項、第十三項若しくは第十四項、第二十三条の二十八第三項
、第二十三条の三十四、第二十三条の三十五第一項から第四項ま
で、第二十三条の三十五の二、第二十三条の三十六、第二十三条
の四十二、第四十条の二第五項若しくは第六項(これらの規定を
同条第八項において準用する場合を含む。)、第四十条の四、第
四十六条第一項若しくは第四項、第五十八条、第六十八条の二の
七、第六十八条の二の八第一項若しくは第二項、第六十八条の五
第一項若しくは第四項から第六項まで、第六十八条の七第一項若
しくは第六項から第八項まで、第六十八条の九、第六十八条の十
第一項、第六十八条の十一、第六十八条の十四第一項、第六十八
条の十六、第六十八条の二十二第一項若しくは第六項から第八項
まで、第六十八条の二十四第一項、第八十条第一項、第四項、第
五項若しくは第十一項、第八十条の八若しくは第八十条の九第一
項の規定又は第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第
七十二条の二の二、第七十二条の四、第七十二条の五、第七十二
条の八、第七十三条、第七十五条第一項若しくは第七十五条の二
第一項に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必
要があると認めるときは、当該製造販売業者等に対して、厚生労
働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に
、工場、事務所その他当該製造販売業者等が医薬品、医薬部外品
、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を業務上取り扱う場
所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検
査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができ
る。
2 都道府県知事(薬局、店舗販売業又は高度管理医療機器等若し
くは管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。)の販売業若

準用する場合を含む。)、第二十三条の二十一、第二十三条の二
十二第五項若しくは第六項(これらの規定を同条第九項において
準用する場合を含む。)、第二十三条の二十五第二項、第十三項
若しくは第十四項、第二十三条の二十八第三項、第二十三条の三
十四、第二十三条の三十五第一項から第四項まで、第二十三条の
三十五の二、第二十三条の三十六、第二十三条の四十二、第四十
条の二第五項若しくは第六項(これらの規定を同条第八項におい
て準用する場合を含む。)、第四十条の四、第四十六条第一項若
しくは第四項、第五十八条、第六十八条の二の五、第六十八条の
二の六第一項若しくは第二項、第六十八条の五第一項若しくは第
四項から第六項まで、第六十八条の七第一項若しくは第六項から
第八項まで、第六十八条の九、第六十八条の十第一項、第六十八
条の十一、第六十八条の十四第一項、第六十八条の十六、第六十
八条の二十二第一項若しくは第六項から第八項まで、第六十八条
の二十四第一項、第八十条第一項から第三項まで若しくは第七項
、第八十条の八若しくは第八十条の九第一項の規定又は第七十一
条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十二条の二の二、第
七十二条の四、第七十三条、第七十五条第一項若しくは第七十五
条の二第一項に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるた
めに必要があると認めるときは、当該製造販売業者等に対して、
厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該
職員に、工場、事務所その他当該製造販売業者等が医薬品、医薬
部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を業務上取り
扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物
件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させること
ができる。

2 都道府県知事(薬局、店舗販売業又は高度管理医療機器等若し
くは管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。)の販売業若

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