法律案新旧対照条文 (244 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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案
行
別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第
九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―
第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条―第三十四条の
六関係)
現
○ 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)(抄)(附則第二十一条関係)【公布の日から起算して三年を超えない範囲内にお
いて政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第
九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―
第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条―第三十四条の
六関係)
税率
登記、登録、特許、免許、許可、
認可、認定、指定又は技能証明の
事項
課税標準
登記、登録、特許、免許、許可、 課税標準
認可、認定、指定又は技能証明の
事項
一~七十六 (略)
税率
一~七十六 (略)
(略)
認定件数
(略)
一件につき
九万円
七十七 医薬品等の製造販売業、製造業若しくは修理業に係
る許可、認定若しくは登録又は指定高度管理医療機器等に
係る登録認証機関の登録
(略)
一件につき
九万円
㈠~㈢ (略)
㈣ 医薬品医療機器等法第十三
条の三第一項(医薬品等外国
製造業者の認定)の医薬品等
外国製造業者の認定又は同条
第三項において準用する医薬
品医療機器等法第十三条第八
項の規定による製造所に係る
認定の区分の追加の認定(更
新の認定を除く。)
七十七 医薬品等の製造販売業、製造業若しくは修理業に係
る許可若しくは登録又は指定高度管理医療機器等に係る登
録認証機関の登録
(略)
㈠~㈢ (略)
㈣ 医薬品医療機器等法第十三 登録件数
条の三第一項(医薬品等外国
製造業者の登録)の医薬品等
外国製造業者の登録又は同条
第三項において準用する医薬
品医療機器等法第十三条第八
項の規定による製造所に係る
登録の区分の追加の登録(更
新の登録を除く。)
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