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法律案新旧対照条文 (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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四 (略)
3・4 (略)

(専門医療機関連携薬局)
第六条の三 (略)
2 前項の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書をその薬局の
所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一~三 (略)
四 前項各号に掲げる事項の概要
五 (略)
3~5 (略)

四 (略)
3・4 (略)

(新設)

(専門医療機関連携薬局)
第六条の三 (略)
2 前項の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書をその薬局の
所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一~三 (略)
四 前項各号に掲げる要件に該当する旨
五 (略)
3~5 (略)
(健康増進支援薬局)
第六条の四 薬局であつて、その機能が、利用者の薬剤及び医薬品
の使用に関する情報を把握し、当該利用者の求めに応じて当該利
用者における健康の保持増進に必要な情報の提供及び薬学的知見
に基づく指導を実施するために必要な機能に関する次に掲げる要
件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の認定を受けて
健康増進支援薬局と称することができる。
一 構造設備が、利用者の心身の状況に配慮する観点から必要な
ものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであるこ
と。
二 利用者における主体的な健康の保持増進の支援に関係する機
関として厚生労働省令で定める機関と連携する体制が、厚生労
働省令で定める基準に適合するものであること。
三 利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を把握し、当該
利用者の求めに応じて当該利用者における健康の保持増進に必
要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を行う体制が、厚
生労働省令で定める基準に適合するものであること。
2 前項の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるとこ

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