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法律案新旧対照条文 (204 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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項において準用する第二十三条の二の六の三第一項第二号」と、
「第二十三条の二十六第一項の」とあるのは「第二十三条の三十
七第五項において準用する第二十三条の二十六第一項の」と、「
第二十三条の二十六第一項第二号」とあるのは「第二十三条の三
十七第五項において準用する第二十三条の二十六第一項第二号」
と、「第二十三条の二十五第二項第三号ハ(同条第十三項」とあ
るのは「第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条
の二十五第二項第三号ハ(第二十三条の三十七第五項において準
用する第二十三条の二十五第十三項」と、「第二十三条の二十六
第四項」とあるのは「第二十三条の三十七第六項において準用す
る第二十三条の二十六第四項」と、「第二十三条の二十五第十三
項」とあるのは「第二十三条の三十七第五項において準用する第
二十三条の二十五第十三項」と、「同条第二項第三号イ」とある
のは「第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の
二十五第二項第三号イ」と、「、又は第二十三条の二十六の二第
一項の」とあるのは「、又は第二十三条の三十七第五項において
準用する第二十三条の二十六の二第一項の」と、「第二十三条の
二十六の二第一項第二号」とあるのは「第二十三条の三十七第五
項において準用する第二十三条の二十六の二第一項第二号」と、
同条第二項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第三項
中「前二項」とあるのは「第七十五条の二の二第二項において準
用する第七十四条の二第一項及び第二項」と、「命ずる」とある
のは「請求する」と、「第十四条第三項、第二十三条の二の五第
三項又は第二十三条の二十五第三項」とあるのは「第十九条の二
第五項において準用する第十四条第三項、第二十三条の二の十七
第五項において準用する第二十三条の二の五第三項又は第二十三
条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第三項」
と、「第十四条第六項、第九項若しくは第十八項、第十四条の二
の二の二第二項、第二十三条の二の五第六項若しくは第八項、第
二十三条の二の六の三第二項、第二十三条の二十五第六項、第八
項若しくは第十七項又は第二十三条の二十六の二第二項」とある

項において準用する第二十三条の二の六の三第一項第二号」と、
「第二十三条の二十六第一項の」とあるのは「第二十三条の三十
七第五項において準用する第二十三条の二十六第一項の」と、「
第二十三条の二十六第一項第二号」とあるのは「第二十三条の三
十七第五項において準用する第二十三条の二十六第一項第二号」
と、「第二十三条の二十五第二項第三号ハ(同条第十三項」とあ
るのは「第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条
の二十五第二項第三号ハ(第二十三条の三十七第五項において準
用する第二十三条の二十五第十三項」と、「第二十三条の二十六
第四項」とあるのは「第二十三条の三十七第六項において準用す
る第二十三条の二十六第四項」と、「第二十三条の二十五第十三
項」とあるのは「第二十三条の三十七第五項において準用する第
二十三条の二十五第十三項」と、「同条第二項第三号イ」とある
のは「第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の
二十五第二項第三号イ」と、「、又は第二十三条の二十六の二第
一項の」とあるのは「、又は第二十三条の三十七第五項において
準用する第二十三条の二十六の二第一項の」と、「第二十三条の
二十六の二第一項第二号」とあるのは「第二十三条の三十七第五
項において準用する第二十三条の二十六の二第一項第二号」と、
同条第二項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第三項
中「前二項」とあるのは「第七十五条の二の二第二項において準
用する第七十四条の二第一項及び第二項」と、「命ずる」とある
のは「請求する」と、「第十四条第三項、第二十三条の二の五第
三項又は第二十三条の二十五第三項」とあるのは「第十九条の二
第五項において準用する第十四条第三項、第二十三条の二の十七
第五項において準用する第二十三条の二の五第三項又は第二十三
条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第三項」
と、「第十四条第六項若しくは第九項、第十四条の二の二の二第
二項、第二十三条の二の五第六項若しくは第八項、第二十三条の
二の六の三第二項、第二十三条の二十五第六項若しくは第八項又
は第二十三条の二十六の二第二項」とあるのは「第十九条の二第

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