法律案新旧対照条文 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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第二十三条の十七 登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に
、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支
計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成が
されている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第九十
一条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所
に備えて置かなければならない。
2 (略)
く、その事実を証する書面を添えて、その旨を厚生労働大臣に届
け出なければならない。
(財務諸表の備付け及び閲覧等)
第二十三条の十七 登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に
、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支
計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成が
されている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第九十
一条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間
事業所に備えて置かなければならない。
2 (略)
4 (略)
5 第二項第三号の規定による審査においては、当該品目に係る申
請内容及び第三項前段に規定する資料に基づき、当該品目の品質
、有効性及び安全性に関する調査(既にこの条又は第二十三条の
三十七の承認(第二十三条の二十六第一項又は第二十三条の二十
六の二第一項(これらの規定を第二十三条の三十七第五項におい
て準用する場合を含む。)の規定により条件及び期限を付したも
のを除く。第十項において同じ。)を与えられている品目との構
成細胞、導入遺伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果
、性能等の同一性に関する調査を含む。)を行うものとする。こ
(再生医療等製品の製造販売の承認)
第二十三条の二十五 (略)
2 (略)
3 第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めると
ころにより、申請書に臨床試験の試験成績に関する資料その他の
資料を添付して申請しなければならない。この場合において、当
該資料は、厚生労働省令で定める基準に従つて収集され、かつ、
作成されたものでなければならない。
(再生医療等製品の製造販売の承認)
第二十三条の二十五 (略)
2 (略)
3 第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めると
ころにより、申請書に当該申請に係る再生医療等製品の品質、有
効性及び安全性に関する資料として厚生労働省令で定める資料を
添付して申請しなければならない。この場合において、当該資料
は、厚生労働省令で定める基準に従つて収集され、かつ、作成さ
れたものでなければならない。
4 (略)
5 第二項第三号の規定による審査においては、当該品目に係る申
請内容及び第三項前段に規定する資料に基づき、当該品目の品質
、有効性及び安全性に関する調査(既にこの条又は第二十三条の
三十七の承認(第二十三条の二十六第一項又は第二十三条の二十
六の二第一項(これらの規定を第二十三条の三十七第五項におい
て準用する場合を含む。)の規定により条件及び期限を付したも
のを除く。第十二項において同じ。)を与えられている品目との
構成細胞、導入遺伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効
果、性能等の同一性に関する調査を含む。)を行うものとする。
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