法律案新旧対照条文 (163 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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いて準用する場合を含む。)、第二十三条の二の三第三項(第二
十三条の二の四第二項において準用する場合を含む。)、第二十
三条の六第三項若しくは第二十九条の五第五項の登録の更新を拒
もうとするときは、当該処分の名宛人に対し、その処分の理由を
通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならな
い。
(手数料)
第七十八条 次の各号に掲げる者(厚生労働大臣に対して申請する
者に限る。)は、それぞれ当該各号の申請に対する審査に要する
実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければなら
ない。
一~七 (略)
八 第十四条第六項(同条第十三項(第十九条の二第五項におい
て準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準
用する場合を含む。)若しくは第八項(第十九条の二第五項に
おいて準用する場合を含む。)、第十四条の二の二第三項(第
十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)
又は第十四条の二の二の二第二項(第十四条の三第二項(第二
十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二
第五項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとす
る者
二の二第四項(第十三条の三の二第二項において準用する場合を
含む。)、第二十三条の二の三第三項(第二十三条の二の四第二
項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の六第三
項の登録の更新を拒もうとするときは、当該処分の名宛人に対し
、その処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を
与えなければならない。
八の二 第十四条の二第一項(第二十三条の二十五の二において
準用する場合を含む。)の確認を受けようとする者
九~十五 (略)
十五の二 第二十三条の二の十の二第一項又は第三項(これらの
規定を第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)
の確認を受けようとする者
十六~二十八 (略)
(手数料)
第七十八条 次の各号に掲げる者(厚生労働大臣に対して申請する
者に限る。)は、それぞれ当該各号の申請に対する審査に要する
実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければなら
ない。
一~七 (略)
八 第十四条第六項(同条第十四項(第十九条の二第五項におい
て準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準
用する場合を含む。)若しくは第九項(第十九条の二第五項に
おいて準用する場合を含む。)、第十四条の二の二第三項(第
十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)
若しくは第十四条の二の二の二第二項(第十四条の三第二項(
第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条
の二第五項において準用する場合を含む。)の調査又は第十四
条第七項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。
)の規定による評価を受けようとする者
八の二 第十四条の二第一項(第二十三条の二十五の二において
準用する場合を含む。)又は第三項の確認を受けようとする者
九~十五 (略)
十五の二 第二十三条の二の十の四第一項又は第三項(これらの
規定を第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)
の確認を受けようとする者
十六~二十八 (略)
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