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法律案新旧対照条文 (215 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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号ロ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「有すること」とあ
るのは「有すること又は当該変更計画に係る使用方法に従い使用
される場合にその使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供
される生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれがある
こと」と、第二十五条第一号中「要指導医薬品又は一般用医薬品
」とあるのは「医薬品」と、同条第二号、第三十一条、第三十六
条の九(見出しを含む。)、第三十六条の十の見出し、同条第五
項及び第七項並びに第五十七条の二第三項中「一般用医薬品」と
あるのは「医薬品」と、第二十六条第一項中「都道府県知事(そ
の店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場
合においては、市長又は区長。次項、第六項及び第七項、第二十
八条第四項、第二十九条の五第一項、第三項及び第六項並びに第
二十九条の六第四項において同じ。)」とあるのは「都道府県知
事」と、同条第三項第四号中「医薬品の要指導医薬品及び一般用
医薬品」とあるのは「医薬品」と、同項第五号中「要指導医薬品
(特定要指導医薬品を除く。)又は一般用医薬品」とあるのは「
医薬品」と、第二十九条の二第一項第一号、第二十九条の五第三
項第四号及び第九項、第二十九条の十第一項第一号並びに第五十
七条の二第五項及び第六項中「一般用医薬品」とあるのは「店舗
受渡医薬品」と、第二十九条の二第一項第二号イ中「次の⑴又は
⑵に掲げる医薬品」とあるのは「店舗受渡医薬品」と、第三十六
条の八第一項中「一般用医薬品」とあるのは「農林水産大臣が指
定する医薬品(以下「指定医薬品」という。)以外の医薬品」と
、同条第二項及び第三十六条の九第二号中「第二類医薬品及び第
三類医薬品」とあるのは「指定医薬品以外の医薬品」と、同条第
一号中「第一類医薬品」とあるのは「指定医薬品」と、第三十六
条の十第三項及び第四項中「第二類医薬品」とあるのは「医薬品
」と、第三十九条第二項中「都道府県知事(その営業所の所在地
が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、
市長又は区長。次項、次条第二項及び第三十九条の三第一項にお
いて同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、第四十九条の見

の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第六項及び
第七項、第二十八条第四項、第二十九条の五第一項、第三項及び
第六項並びに第二十九条の六第四項において同じ。)」とあるの
は「都道府県知事」と、同条第三項第四号中「医薬品の要指導医
薬品及び一般用医薬品」とあるのは「医薬品」と、同項第五号中
「要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)又は一般用医薬品
」とあるのは「医薬品」と、第二十九条の二第一項第一号、第二
十九条の五第三項第四号及び第九項、第二十九条の十第一項第一
号並びに第五十七条の二第五項及び第六項中「一般用医薬品」と
あるのは「店舗受渡医薬品」と、第二十九条の二第一項第二号イ
中「次の⑴又は⑵に掲げる医薬品」とあるのは「店舗受渡医薬品
」と、第三十六条の八第一項中「一般用医薬品」とあるのは「農
林水産大臣が指定する医薬品(以下「指定医薬品」という。)以
外の医薬品」と、同条第二項及び第三十六条の九第二号中「第二
類医薬品及び第三類医薬品」とあるのは「指定医薬品以外の医薬
品」と、同条第一号中「第一類医薬品」とあるのは「指定医薬品
」と、第三十六条の十第三項及び第四項中「第二類医薬品」とあ
るのは「医薬品」と、第三十九条第二項中「都道府県知事(その
営業所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場
合においては、市長又は区長。次項、次条第二項及び第三十九条
の三第一項において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、
第四十九条の見出し中「処方箋医薬品」とあるのは「要指示医薬
品」と、同条第一項及び第二項中「処方箋の交付」とあるのは「
処方箋の交付又は指示」と、第五十条第八号中「一般用医薬品に
あつては、第三十六条の七第一項に規定する区分ごとに」とある
のは「指定医薬品にあつては」と、同条第十四号中「医師等の処
方箋」とあるのは「獣医師等の処方箋・指示」と、同条第十五号
及び第五十九条第九号中「人体」とあるのは「動物の身体」と、
第五十二条第二項中「要指導医薬品、一般用医薬品」とあるのは
「要指示医薬品以外の医薬品」と、第五十七条の二第三項中「第
一類医薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品」とあるのは「指定

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