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法律案新旧対照条文 (162 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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3 (略)

受けた者」と、「その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局
開設者、販売業者又は貸与業者」とあるのは「その者」と、「命
ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

二の四第一項の登録を受けた者」と、「その製造販売業者、製造
業者、修理業者、薬局開設者、販売業者、登録受渡業者又は貸与
業者」とあるのは「その者」と、「命ずる」とあるのは「請求す
る」と読み替えるものとする。
3 (略)

(課徴金納付命令)
第七十五条の五の二 (略)
2 (略)
3 第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、次に掲げる場合
には、課徴金対象行為者に対して同項の課徴金を納付することを
命じないことができる。
一 第七十二条の四第一項又は第七十二条の五第一項の命令をす
る場合(保健衛生上の危害の発生又は拡大に与える影響が軽微
であると認められる場合に限る。)
二 (略)
4 (略)

(許可等の更新を拒否する場合の手続)
第七十六条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第四条第四項、第
十二条第四項、第十三条第四項(同条第九項において準用する場
合を含む。)、第二十三条の二第四項、第二十三条の二十第四項
、第二十三条の二十二第四項(同条第九項において準用する場合
を含む。)、第二十四条第二項、第三十九条第六項、第四十条の
二第四項若しくは第四十条の五第六項の許可の更新、第六条の二
第四項、第六条の三第五項、第十三条の三第三項において準用す
る第十三条第四項(第十三条の三第三項において準用する第十三
条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の
二十四第三項において準用する第二十三条の二十二第四項(第二
十三条の二十四第三項において準用する第二十三条の二十二第九
項において準用する場合を含む。)の認定の更新又は第十三条の

(課徴金納付命令)
第七十五条の五の二 (略)
2 (略)
3 第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、次に掲げる場合
には、課徴金対象行為者に対して同項の課徴金を納付することを
命じないことができる。
一 第七十二条の五第一項又は第七十二条の六第一項の命令をす
る場合(保健衛生上の危害の発生又は拡大に与える影響が軽微
であると認められる場合に限る。)
二 (略)
4 (略)
(許可等の更新を拒否する場合の手続)
第七十六条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第四条第四項、第
十二条第四項、第十三条第四項(同条第九項において準用する場
合を含む。)、第二十三条の二第四項、第二十三条の二十第四項
、第二十三条の二十二第四項(同条第九項において準用する場合
を含む。)、第二十四条第二項、第三十九条第六項、第四十条の
二第四項若しくは第四十条の五第六項の許可の更新、第六条の二
第四項、第六条の三第五項、第六条の四第四項、第十三条の三第
三項において準用する第十三条第四項(第十三条の三第三項にお
いて準用する第十三条第九項において準用する場合を含む。)若
しくは第二十三条の二十四第三項において準用する第二十三条の
二十二第四項(第二十三条の二十四第三項において準用する第二
十三条の二十二第九項において準用する場合を含む。)の認定の

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