法律案新旧対照条文 (236 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の後発医薬品
製造販売業者等は共同して前項の申請書を作成し、同項の認定を
受けることができる。
3 厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、
当該申請に係る製造基盤整備措置が通則法第三十五条の四第一項
に規定する中長期目標において定める附則第十七条第二項第一号
に掲げる業務の対象となる製造基盤整備措置の基準に適合してお
り、かつ、当該中長期目標において定める当該業務の実施に関し
必要な事項その他の事項に照らして当該製造基盤整備措置に係る
後発医薬品の安定的な供給の確保を促進することが適切であると
認めるときは、第一項の認定をするものとする。
4 厚生労働大臣は、第一項の認定を受けた製造基盤整備措置が前
項の基準に適合しなくなったと認めるとき又は正当な理由がない
のに当該製造基盤整備措置が適切に実施されていないと認めると
きは、その認定を取り消すことができる。
5 厚生労働大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を研究所
に通知しなければならない。前項の規定により認定を取り消した
ときも、同様とする。
(財務大臣との協議)
第二十五条 厚生労働大臣は、前条第一項の認定又は同条第四項の
規定による認定の取消しをしようとするときは、財務大臣に協議
しなければならない。
(公正取引委員会との関係)
第二十六条 厚生労働大臣は、附則第二十四条第一項の認定をしよ
うとする場合において、当該認定に係る後発医薬品製造販売業者
等が行おうとする製造基盤整備措置が、事業再編(産業競争力強
化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十七項に規定する
事業再編をいう。)を伴うものであって、当該後発医薬品製造販
(新設)
(新設)
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