法律案新旧対照条文 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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(略)
(出荷停止等のおそれの報告)
第十八条の三 特定医薬品の製造販売業者は、その製造販売をする
特定医薬品について、六月以内にその出荷の停止若しくは制限を
することとしたとき、又は六月以内にその出荷の停止若しくは制
限をするおそれがあると認めるときは、直ちに、厚生労働省令で
定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を報告しなければな
らない。
2 前項の規定による報告をした者は、同項の規定により報告した
事項について変更が生じたときは、直ちに、厚生労働省令で定め
るところにより、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならな
い。
(出荷停止等の届出)
第十八条の四 特定医薬品の製造販売業者は、その製造販売をする
特定医薬品について、その出荷の停止又は制限をしたときは、直
ちに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその
旨を届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出をした事項に変更
が生じたときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、
厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定による届出を受けた場合には、
当該届出に係る情報を公表するものとする。
(報告徴収)
第十八条の五 厚生労働大臣は、特定医薬品について、第十八条の
三の規定による報告があつた場合又は前条の規定による届出があ
つた場合その他の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するた
めに当該特定医薬品又は効能及び効果について当該特定医薬品と
代替性のある医薬品(以下この条において「代替薬」という。)
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