法律案新旧対照条文 (177 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
。
第八十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行
為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処
し、又はこれを併科する。
一~三 (略)
四 第十七条第一項、第六項若しくは第十三項、第十八条の二の
二第一項又は第十八条の二の五第一項若しくは第五項の規定に
違反したとき。
五~九 (略)
十 第二十九条の五第一項の規定による登録を受けずに受渡しを
行つたとき。
十一~二十一 (略)
二十二 第七十二条の四第一項から第三項までの規定による命令
に違反したとき。
二十三 第七十二条の五第一項又は第二項の規定による命令に違
反したとき。
二十四 第七十二条の八又は第七十三条の規定による命令に違反
したとき。
二十五~二十九 (略)
2 (略)
第八十六条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違
反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に
処する。
一~五 (略)
六 第二十三条の二の十の二第六項(第二十三条の二の十九にお
いて準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
七~十二 (略)
2 (略)
十
第七十六条の七の二第一項の規定による命令に違反した者
第八十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行
為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処
し、又はこれを併科する。
一~三 (略)
四 第十七条第一項、第五項又は第十項の規定に違反したとき。
五~九 (略)
(新設)
十~二十 (略)
(新設)
(略)
二十一 第七十二条の四第一項又は第二項の規定による命令に違
反したとき。
二十二 第七十三条の規定による命令に違反したとき。
二十三~二十七
2 (略)
第八十六条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違
反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に
処する。
一~五 (略)
(新設)
六~十一 (略)
2 (略)
- 175 -