法律案新旧対照条文 (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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七十五条の五の四、第七十五条の五の五第七項及び第八項、第七
十五条の五の六、第七十五条の五の七第一項、第七十五条の五の
八、第七十五条の五の九第四項、第七十五条の五の十一第一項及
び第二項、第七十五条の五の十二第一項及び第三項、第七十五条
の五の十四、第七十五条の五の十五、第七十五条の五の十六第一
項、第七十五条の五の十七、第七十五条の五の十八、第七十五条
の五の十九、第七十六条の三の二、第七十六条の四、第七十六条
の六、第七十六条の六の二、第七十六条の七第一項及び第二項、
第七十六条の七の二、第七十六条の八第一項、第七十六条の九、
第七十六条の十、第七十七条並びに第八十一条の四を除く。)中
「厚生労働大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「厚生労働省
令」とあるのは「農林水産省令」と、第二条第五項から第七項ま
での規定中「人」とあるのは「動物」と、第四条第一項中「都道
府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域に
ある場合においては、市長又は区長。次項、第七条第四項並びに
第十条第一項(第三十八条第一項並びに第四十条第一項及び第二
項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三十八条第一
項において準用する場合を含む。)において同じ。)」とあるの
は「都道府県知事」と、同条第三項第四号イ中「医薬品の薬局医
薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品」とあるのは「医薬品」と
、同号ロ中「要指導医薬品(その適正な使用のために薬剤師の対
面による販売又は授与が行われることが特に必要な要指導医薬品
として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する要指
導医薬品(以下「特定要指導医薬品」という。)を除く。)又は
一般用医薬品」とあるのは「医薬品」と、「厚生労働省令」とあ
るのは「農林水産省令」と、第八条の二第一項中「医療を受ける
者」とあるのは「獣医療を受ける動物の飼育者」と、第九条第一
項第二号及び第二十九条の二第一項第二号中「次のイ又はロに掲
げる医薬品」とあるのは「医薬品」と、第十四条第二項第三号ロ
中「又は」とあるのは「若しくは」と、「認められるとき」とあ
ら第三項まで、第七十五条の五の三、第七十五条の五の四、第七
十五条の五の五第七項及び第八項、第七十五条の五の六、第七十
五条の五の七第一項、第七十五条の五の八、第七十五条の五の九
第四項、第七十五条の五の十一第一項及び第二項、第七十五条の
五の十二第一項及び第三項、第七十五条の五の十四、第七十五条
の五の十五、第七十五条の五の十六第一項、第七十五条の五の十
七、第七十五条の五の十八、第七十五条の五の十九、第七十六条
の三の二、第七十六条の四、第七十六条の六、第七十六条の六の
二、第七十六条の七第一項及び第二項、第七十六条の七の二、第
七十六条の八第一項、第七十六条の九、第七十六条の十、第七十
七条並びに第八十一条の四を除く。)中「厚生労働大臣」とある
のは「農林水産大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「農林水
産省令」と、第二条第五項から第七項までの規定中「人」とある
のは「動物」と、第四条第一項中「都道府県知事(その所在地が
保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市
長又は区長。次項、第七条第四項並びに第十条第一項(第三十八
条第一項並びに第四十条第一項及び第二項において準用する場合
を含む。)及び第二項(第三十八条第一項において準用する場合
を含む。)において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、
同条第三項第四号イ中「医薬品の薬局医薬品、要指導医薬品及び
一般用医薬品」とあり、並びに同号ロ、第二十五条第二号、第二
十六条第三項第五号、第二十九条の二第一項第二号、第三十一条
、第三十六条の九(見出しを含む。)、第三十六条の十の見出し
、同条第五項及び第七項並びに第五十七条の二第三項中「一般用
医薬品」とあるのは「医薬品」と、第八条の二第一項中「医療を
受ける者」とあるのは「獣医療を受ける動物の飼育者」と、第九
条第一項第二号中「一般用医薬品(第四条第五項第四号に規定す
る一般用医薬品をいう。以下同じ。)」とあるのは「医薬品」と
、第十四条第二項第三号ロ中「又は」とあるのは「若しくは」と
、「認められるとき」とあるのは「認められるとき、又は申請に
係る医薬品が、その申請に係る使用方法に従い使用される場合に
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