法律案新旧対照条文 (145 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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特別区の区長は、前各項に定めるもののほか必要があると認める
ときは、薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の
開設者、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医
療等製品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、登録受渡
業者、医療機器の貸与業者若しくは修理業者、第八十条の六第一
項の登録を受けた者その他医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機
器若しくは再生医療等製品を業務上取り扱う者又は第十八条第八
項、第十八条の二の六第五項、第二十三条の二の十五第五項、第
二十三条の三十五第五項、第六十八条の五第四項、第六十八条の
七第六項若しくは第六十八条の二十二第六項の委託を受けた者に
対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、
又は当該職員に、薬局、病院、診療所、飼育動物診療施設、工場
、店舗、登録受渡店舗、事務所その他医薬品、医薬部外品、化粧
品、医療機器若しくは再生医療等製品を業務上取り扱う場所に立
ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ
、従業員その他の関係者に質問させ、若しくは第七十条第一項に
規定する物に該当する疑いのある物を、試験のため必要な最少分
量に限り、収去させることができる。
7~9 (略)
(緊急命令)
第六十九条の三 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、
医療機器又は再生医療等製品による保健衛生上の危害の発生又は
拡大を防止するため必要があると認めるときは、医薬品、医薬部
外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者
、製造業者若しくは販売業者、医療機器の貸与業者若しくは修理
業者、第十八条第五項、第二十三条の二の十五第五項、第二十三
条の三十五第五項、第六十八条の五第四項、第六十八条の七第六
項若しくは第六十八条の二十二第六項の委託を受けた者、第八十
条の六第一項の登録を受けた者又は薬局開設者に対して、医薬品
7~9 (略)
6 厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は
特別区の区長は、前各項に定めるもののほか必要があると認める
ときは、薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の
開設者、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医
療等製品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医療機器
の貸与業者若しくは修理業者、第八十条の六第一項の登録を受け
た者その他医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生
医療等製品を業務上取り扱う者又は第十八条第五項、第二十三条
の二の十五第五項、第二十三条の三十五第五項、第六十八条の五
第四項、第六十八条の七第六項若しくは第六十八条の二十二第六
項の委託を受けた者に対して、厚生労働省令で定めるところによ
り必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局、病院、診療所、飼
育動物診療施設、工場、店舗、事務所その他医薬品、医薬部外品
、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を業務上取り扱う場
所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検
査させ、従業員その他の関係者に質問させ、若しくは第七十条第
一項に規定する物に該当する疑いのある物を、試験のため必要な
最少分量に限り、収去させることができる。
(緊急命令)
第六十九条の三 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、
医療機器又は再生医療等製品による保健衛生上の危害の発生又は
拡大を防止するため必要があると認めるときは、医薬品、医薬部
外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者
、製造業者若しくは販売業者、登録受渡業者、医療機器の貸与業
者若しくは修理業者、第十八条第八項、第十八条の二の六第五項
、第二十三条の二の十五第五項、第二十三条の三十五第五項、第
六十八条の五第四項、第六十八条の七第六項若しくは第六十八条
の二十二第六項の委託を受けた者、第八十条の六第一項の登録を
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