法律案新旧対照条文 (257 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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改
正
案
行
2 前条の規定により引き続き薬種商販売業を営む者であって、業
として、動物用医薬品を販売し、又は授与するものについての前
項の規定の適用については、同項中「医薬品医療機器等法第二十
七条から第二十九条の三まで、第三十六条の五、第三十六条の六
、第三十六条の九、第三十六条の十第一項から第六項まで、第五
十七条の二、第六十九条第二項、第七十二条の二の二、第七十三
条及び第七十五条第一項」とあるのは、「医薬品医療機器等法第
八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機
器等法第二十八条から第二十九条の三まで、第三十六条の九、第
三十六条の十第三項から第五項まで、第五十七条の二第一項及び
第三項、第六十九条第二項、第七十二条の二の二、第七十三条並
びに第七十五条第一項」とする。
第九条 前条の規定により引き続き薬種商販売業を営む者について
は、その者を医薬品医療機器等法第二十六条第一項の店舗販売業
の許可を受けた者とみなして、医薬品医療機器等法第二十七条か
ら第二十九条の三まで、第三十六条の五、第三十六条の六、第三
十六条の九、第三十六条の十第一項から第六項まで、第五十七条
の二、第六十九条第二項、第七十二条の二の二、第七十三条及び
第七十五条第一項の規定を適用する。
附 則
現
○ 薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)(抄)(附則第二十七条関係)【公布の日から起算して一年を超えな
い範囲内において政令で定める日又は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
附
第九条 前条の規定により引き続き薬種商販売業を営む者について
は、その者を医薬品医療機器等法第二十六条第一項の店舗販売業
の許可を受けた者とみなして、医薬品医療機器等法第二十六条第
六項から第十項まで、第二十七条から第二十九条の三まで、第二
十九条の五第八項及び第九項、第二十九条の六から第二十九条の
十一まで、第三十六条の五、第三十六条の六、第三十六条の九、
第三十六条の十第一項から第六項まで、第三十六条の十一、第五
十七条の二、第六十九条第二項、第七十二条の二の二、第七十三
条並びに第七十五条第一項の規定を適用する。
2 前条の規定により引き続き薬種商販売業を営む者であって、業
として、動物用医薬品を販売し、又は授与するものについての前
項の規定の適用については、同項中「医薬品医療機器等法第二十
六条第六項から第十項まで、第二十七条から第二十九条の三まで
、第二十九条の五第八項及び第九項、第二十九条の六から第二十
九条の十一まで、第三十六条の五、第三十六条の六、第三十六条
の九、第三十六条の十第一項から第六項まで、第三十六条の十一
、第五十七条の二」とあるのは、「医薬品医療機器等法第八十三
条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法
第二十六条第六項から第十項まで、第二十八条から第二十九条の
三まで、第二十九条の五第八項及び第九項、第二十九条の六から
第二十九条の十一まで、第三十六条の九、第三十六条の十第三項
から第五項まで、第五十七条の二第一項、第三項、第五項及び第
六項」とする。
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