法律案新旧対照条文 (72 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
の五若しくは第二十三条の二の十七」とあるのは「第二十三条の
二の五若しくは第二十三条の二の十七」と、「第十四条の九若し
くは第二十三条の二の十二」とあるのは「第二十三条の二の十二
」と、同条第三項第二号中「第十四条の三第一項第二号」とある
のは「第二十三条の二の八第一項第二号」と読み替える」とある
のは「読み替える」と、第六十八条の二の六第二項中「医学医術
」とあるのは「獣医学」と、第六十九条第二項中「都道府県知事
(薬局、店舗販売業又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機
器(特定保守管理医療機器を除く。)の販売業若しくは貸与業に
あつては、その薬局、店舗又は営業所の所在地が保健所を設置す
る市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第
七十条第一項、第七十二条第四項、第七十二条の二第一項、第七
十二条の二の二、第七十二条の四、第七十二条の五、第七十三条
、第七十五条第一項、第七十六条、第七十六条の三の二及び第八
十一条の二において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、
同条第四項及び第六項、第七十条第三項、第七十六条の三第一項
並びに第七十六条の三の三中「、都道府県知事、保健所を設置す
る市の市長又は特別区の区長」とあるのは「又は都道府県知事」
と、第七十六条の三第一項中「、都道府県、保健所を設置する市
又は特別区」とあるのは「又は都道府県」と、第七十七条の二第
一項第一号、第七十七条の三及び第七十七条の四中「対象者」と
あるのは「対象の動物」と、「人数」とあるのは「数」とする。
2 農林水産大臣は、前項の規定により読み替えて適用される第十
四条第一項若しくは第十三項(第十九条の二第五項において準用
する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第十九条
の二第一項の承認の申請又は第十四条の七の二第一項の変更計画
の確認の申出があつたときは、当該申請又は申出に係る医薬品に
つき前項の規定により読み替えて適用される第十四条第二項第三
号ロ(残留性の程度に係る部分に限り、同条第十三項において準
用する場合(第十四条の二の二第六項の規定により読み替えて適
中「都道府県知事(薬局、店舗販売業又は高度管理医療機器等若
しくは管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。)の販売業
若しくは貸与業にあつては、その薬局、店舗又は営業所の所在地
が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、
市長又は区長。第七十条第一項、第七十二条第四項、第七十二条
の二第一項、第七十二条の二の二、第七十二条の四、第七十二条
の五、第七十三条、第七十五条第一項、第七十六条、第七十六条
の三の二及び第八十一条の二において同じ。)」とあるのは「都
道府県知事」と、同条第四項及び第六項、第七十条第三項、第七
十六条の三第一項並びに第七十六条の三の三中「、都道府県知事
、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」とあるのは「又
は都道府県知事」と、第七十六条の三第一項中「、都道府県、保
健所を設置する市又は特別区」とあるのは「又は都道府県」と、
第七十七条の二第一項第一号、第七十七条の三及び第七十七条の
四中「対象者」とあるのは「対象の動物」と、「人数」とあるの
は「数」とする。
2 農林水産大臣は、前項の規定により読み替えて適用される第十
四条第一項若しくは第十五項(第十九条の二第五項において準用
する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第十九条
の二第一項の承認の申請又は第十四条の七の二第一項の変更計画
の確認の申出があつたときは、当該申請又は申出に係る医薬品に
つき前項の規定により読み替えて適用される第十四条第二項第三
号ロ(残留性の程度に係る部分に限り、同条第十五項及び第十九
条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十四条の二の
- 70 -