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法律案新旧対照条文 (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(特例承認の取消し等)
第七十五条の三 厚生労働大臣は、第十四条の三第一項(第二十条
第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。
)、第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項に
おいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しく
は第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において
準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による
第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五、第二十三条の二
の十七、第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認
に係る品目が第十四条の三第一項各号、第二十三条の二の八第一
項各号若しくは第二十三条の二十八第一項各号のいずれかに該当
しなくなつたと認めるとき、医薬品、医療機器若しくは体外診断
用医薬品若しくは再生医療等製品の第十四条の三第一項、第二十
三条の二の八第一項若しくは第二十三条の二十八第一項の規定に
よる第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五、第二十三条
の二の十七、第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の
承認を受けた者が第十四条の三第二項において準用する第十四条

において準用する第十四条の二の二の二第一項、第二十三条の二
の十七第五項及び第六項において準用する第二十三条の二の六の
二第一項若しくは第二十三条の二の十七第五項において準用する
第二十三条の二の六の三第一項、第二十三条の三十七第五項にお
いて準用する第二十三条の二十六第一項若しくは第二十三条の二
十六の二第一項」と、「第十四条の二の二の二第一項第一号、第
二十三条の二の六の三第一項第一号又は第二十三条の二十六の二
第一項第一号」とあるのは「第十九条の二第五項において準用す
る第十四条の二の二の二第一項第一号、第二十三条の二の十七第
五項において準用する第二十三条の二の六の三第一項第一号又は
第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十六
の二第一項第一号」と読み替えるものとする。
3・4 (略)

(特例承認の取消し等)
第七十五条の三 厚生労働大臣は、第十四条の三第一項(第二十条
第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。
)、第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項に
おいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しく
は第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において
準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による
第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五、第二十三条の二
の十七、第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認
に係る品目が第十四条の三第一項各号、第二十三条の二の八第一
項各号若しくは第二十三条の二十八第一項各号のいずれかに該当
しなくなつたと認めるとき、医薬品、医療機器若しくは体外診断
用医薬品若しくは再生医療等製品の第十四条の三第一項、第二十
三条の二の八第一項若しくは第二十三条の二十八第一項の規定に
よる第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五、第二十三条
の二の十七、第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の
承認を受けた者が第十四条の三第二項において準用する第十四条

3・4 (略)

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